自治体システムの標準化に伴う住民票の改製について

ページ番号1013639 掲載日 2026年4月6日

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2026年2月14日から地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、神栖市の発行する住民票の写しの様式が変更となっております。
これに伴い、改製前の神栖市内での住所や氏名などの履歴は、住民票の写しに記載されないため、必要に応じて改製原住民票(標準化前の住民票の写し)の交付申請をしてください。

住民票の写しの様式について

住民票の写しについて「世帯連記式」と「個人票」の2種類があります。

世帯連記式

1枚につき4名まで世帯員が記載されます。世帯員が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)し、交付します。

各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所の履歴は原則、現住所および転入前住所(神栖市に転入前の市外の住所)が記載されます。

個人票(ひとりのもの)

1枚につき1名が記載されます。

注意事項

  • 特段の申し出がない場合は、世帯連記式の住民票の写しを発行します。
  • 住所や氏名などの履歴が必要な場合は申請時に申し出てください。
  • 申し出をいただいてもご希望の履歴すべて記載できるとは限りません。
  • 個人票の様式はコンビニ交付では発行できません。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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