令和7年度の軽自動車税の減免(免除)申請
心身に障害があり歩行が困難な方の生活のために使用する軽自動車などについて、一定の要件を満たす場合、軽自動車税の減免(免除)をしています。
減免できる自動車等は、普通自動車・軽自動車などに関わらず、1人1台です。
減免を受けるには申請が必要です。
なお、人工透析療法治療者・指定難病治療者で通院回数の多い方を除き、障害者手帳所持による自動車税や軽自動車税の減免(免除)を受けた場合、神栖市福祉タクシー券が利用できなくなります。
2025年5月、受付期間を更新しました。
受付期間
2025年5月7日(水曜日)~6月2日(月曜日)
ただし、土曜日・日曜日は除きます。
減免の対象となる軽自動車など
- 心身に障害があり歩行が困難な方(障害者)が運転する軽自動車等
- 障害者と生計を一にする方が、障害者のために運転する軽自動車等
- 障害者のみで暮らしている方のために、常時介護する方が運転する軽自動車等
- 障害者と未成年者のみで暮らしている方のために、常時介護する方が運転する軽自動車等
- 障害者と70歳以上の高齢者のみで暮らしている方のために、常時介護する方が運転する軽自動車等
用語の説明
生計を一(いつ)にする方ってどんな方ですか?
障害者との関係が次のいずれかに該当する方です。
- 同じ家に住んでいる
- 障害者を健康保険や税法上の扶養にしている
常時介護する方ってどんな方ですか?
継続して週3日以上、障害者のために軽自動車等の運転をおこなっている方です。
対象者および申請できる人
対象者や対象となる障害者の障害の程度などは、次のリンク先をご確認ください。
申請方法
手続きの方法
5月上旬に軽自動車税納税通知書を発送します。納税通知書とともに後述する申請に必要なものを持参のうえ、申請窓口の課税課市民税グループで手続きしてください。
申請に必要な書類
納税義務者の状況によって異なります。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
申請窓口・お問い合わせ先
課税課市民税グループ 電話:0299-90-1134
神栖市溝口4991-5 神栖市役所 本庁舎 2階
普通自動車の減免などについて
普通自動車の減免などについては、茨城県税務課(電話:029-301-2414)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。