減免の対象者(納税義務者)

ページ番号1001330 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年10月19日

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減免の対象となる軽自動車等の所有者(納税義務者)についてご案内します。
2021年10月、一覧表を更新しました。

対象者

  • 障害者本人
  • 障害者と生計を一にする方
  • 障害者を常時介護する方

「生計を一(いつ)にする方」とは

障害者との関係が次のいずれかに該当する方です。

  • 同じ家に住んでいる
  • 障害者を健康保険や税法上の扶養にしている

「常時介護する方」とは

継続して週3日以上、障害者のために軽自動車等の運転をおこなっている方です。

減免の対象となる障害の区分および程度

障害の区分によって対象となる程度が異なります。
次のファイルをご確認ください。

イメージ図:障害の区分一覧表

複数の障害がある場合、それぞれの障害の等級より合併等級が上位の場合、合併等級が身体障害者手帳に記載されることがあります。減免にあたってはそれぞれの障害の等級で判定します。同一の障害区分が重複する場合は総合等級で判定します。

身体障害者手帳をお持ちの方

常時介護者が運転する場合は、家族運転の等級を適用します。

視覚障害
等級:1級~4級
聴覚障害
等級:2級~3級
平衡機能障害
等級:3級
音声機能障害(喉頭摘出)
等級:3級
上肢不自由
等級:1級~2級
下肢不自由(本人運転)
等級:1級~6級
下肢不自由(家族運転)
等級:1級~3級
体幹不自由(本人運転)
等級:1級~3級および5級
体幹不自由(家族運転)
等級:1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能
等級:1級~2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 移動機能
等級:1級~6級
心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害
等級:1級および3級
肝臓機能障害
等級:1級~3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
等級:1級~3級

戦傷病者手帳のみをお持ちの方

常時介護者が運転する場合は、家族運転の項症および款症を適用します。

視覚障害
等級:特別項症~第4項症
聴覚障害
等級:特別項症~第4項症
平衡機能障害
等級:特別項症~第4項症
音声機能障害(喉頭摘出)
等級:特別項症~第2項症
上肢不自由
等級:特別項症~第3項症
下肢不自由(本人運転)
等級:特別項症~第6項症および第1款症~第3款症
下肢不自由(家族運転)
等級:特別項症~第3項症
体幹不自由(本人運転)
等級:特別項症~第6項症および第1款症~第3款症
体幹不自由(家族運転)
等級:特別項症~第4項症
心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう・直腸機能障害、小腸機能障害
等級:特別項症~第4項症

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

障害等級が1級で、次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 自立支援医療受給者証をお持ちの方
  • 医療福祉費受給者証をお持ちの方
  • 通院している方

療育手帳をお持ちの方

次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 判定がAの方
  • 判定がマルAの方

申請できる人・申請に必要なもの

申請する方は軽自動車税の納税義務者です。
必要なものをご持参していただければ、代理の方でも申請できます。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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