軽自動車税の減免申請に必要な書類
軽自動車税の減免(免除)について、必要な書類を掲載しました。
納税義務者の状況によって必要なものが異なりますので、ご確認ください。
不明な点は、課税課市民税グループ(電話:0299-90-1134)までお問い合わせください。
2024年12月、必要書類の内容について更新しました。
初めて申請する場合(共通)
- 障害者手帳
- 運転する方の運転免許証のコピー
- 裏面に記載があるときは裏面も必要です
- 車検証のコピー
- 軽自動車税納税通知書
- 納税義務者のマイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバー記載の住民票の写しなど)と本人確認できる書類
- 軽自動車税減免申請書
減免申請書の配布
納税通知書に同封されている場合は、そちらをお使いください。
同封されていない方は、次のファイルをダウンロードして使用していただくか、課税課市民税グループの窓口にお越しください。
継続する場合(共通)
- 減免要件等確認書
- 障害者手帳のコピー
- 運転する方の運転免許証のコピー
- 裏面に記載があるときは裏面も必要です
- 納税義務者のマイナンバーカードのコピー、またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバー記載の住民票の写し)と本人確認できる書類それぞれのコピー
申請された翌年に「減免要件等確認書」を送付します。減免継続を希望される方は減免要件等確認書に必要事項を記入し、送付された書類に記載されている期限内に、添付書類とあわせて返送することにより継続できます。
個別に必要な書類など
次に該当する方は、前述のものに加えて、さらに必要なものがあります。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
次のいずれか1点のコピーをご用意ください。
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るもの)
- 医療福祉費受給者証
- 当該障害の治療のための通院の事実を証する書面
3親等内の親族で障害者と同じ行政区内に居住している方が所有する軽自動車等を減免申請するとき
障害者と軽自動車の所有者が、3親等内であることがわかる戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)。
なお、申請日前3か月以内に取得したもの。
3親等内の親族で障害者の自宅から半径2キロメートル以内の区域に居住している方が所有する軽自動車等を減免申請するとき
- 障害者と軽自動車等の所有者が、3親等内であることがわかる戸籍謄本(全部事項証明)や戸籍抄本(個人事項証明)
- ただし、申請日前3か月以内に取得したもの
- 障害者の自宅と軽自動車等の所有者の自宅とが、2キロメートル以内であることがわかる地図
- 障害者の住所が神栖市以外のときは、障害者の住民票 (申請日前3か月以内に取得したもの)も必要です
常時介護者が運転者となる軽自動車等を減免申請するとき
障害者が通院、通学、通勤等していることの証明書(第三者からの証明書)
なお、常時介護者とは、継続して週3日以上、障害者のために軽自動車等の運転をおこなっている方です。
様式ダウンロード
課税課市民税グループ窓口にも用意してあります。
障害者が社会福祉施設に入所
社会福祉施設に入所している障害者の一時帰宅や通院のために、生計を一にする方が継続的に送迎しているときは、入所している社会福祉施設の施設長から、その送迎の回数の証明書
様式ダウンロード
課税課市民税グループ窓口にも用意してあります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
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