家屋に対する課税

ページ番号1001348 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

印刷大きな文字で印刷

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

新築価格の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

用語説明

再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

在来分の家屋の評価

再建築価格=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合

評価額は、新築家屋の評価と同様の算式により求めます。ただし、評価額が前年度の価格を超える場合には、原則として、前年度の価額に据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後、一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。適用要件、減額される範囲、減額される期間の詳細を、次のア、イ、ウに示します。

ア 適用要件

適用要件は次の2点です。

  • 専用住宅や併用住宅であること。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
  • 次の項目に当てはまる床面積(併用住宅にあっては居住部分の面積)要件
    • 平成16年1月2日から平成17年1月1日までの新築分
      50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
    • 平成17年1月2日以降の新築分
      50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

イ 減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅の居住部分だけです。また、住居用として使用されている床面積が120平方メートルまでのものは全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

ウ 減額される期間

減額される期間は建物の高さ等によって違います。

  • 一般の住宅(次に該当するもの以外の住宅):新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分

この期間終了後は、2分の1の軽減措置の適用がなくなります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。