償却資産に対する課税

ページ番号1001349 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年2月29日

印刷大きな文字で印刷

2024年2月、申告の手引きを更新しました。

償却資産とは

固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形減価償却資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

申告が必要な償却資産の例

構築物
煙突、鉄塔、岸壁、駐車場設備(外構など)、舗装路面、緑化施設など
機械及び装置
旋盤、ポンプ、溶接機、音源設備、発電機など
船舶
漁船、客船、貨物船、モーターボート、ヨットなど
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具
貨車、大型特殊自動車、構内運搬車、台車など(自動車税の対象とならないもの)
工具、器具及び備品
パソコン、電話機、コピー機、応接セット、ロッカー、ルームエアコン、金庫、自動販売機、医療機器、理容・美容機器など

償却資産の申告

賦課期日(1月1日)現在、神栖市内で償却資産を所有している人は、その資産を毎年申告する必要があります。
申告する人は、お持ちの資産に関する所定の事項を申告書に記入し、1月31日までに担当窓口へ申告してください。
申告の手順などについては、固定資産税(償却資産)申告の手引きに詳しく記載しています。

担当窓口(申告書類提出先)

〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
神栖市役所 総務部 課税課 資産税グループ

申告書様式の事前送付について

過去に申告された償却資産の所有者や、新規の法人、経済産業省へ事業の計画などを届出した方に対しては、毎年12月に申告書等の様式を送付しています。

12月下旬になっても申告書等がお手元に届かない場合は、次のリンク先からダウンロード、または課税課資産税グループまでご連絡ください。

eLTAX(エルタックス)での提出

eLTAX(エルタックス)はインターネットを利用し、地方税の手続きを電子的にできるシステムです。償却資産申告書の提出には、便利なeLTAXをぜひご利用ください。

なお、ご利用には届け出が必要となりますので、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

評価額の求め方

年度ごとの評価額は、償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して求めます。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価額×[1-(減価率÷2)]

前年より前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価額×(1-減価率)

ただし、この計算により求めた額が取得価格の100分の5よりも小さい場合は、取得価格の100分の5を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価格:原則として国税の取り扱いと同様です
  • 減価率:耐用年数に応じて減価率が定められています

償却資産に係る固定資産税の特例措置について

一定の条件により、固定資産税の特例措置を受けられる場合があります。

詳しくは次のリンク先を確認してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。