神栖市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置

ページ番号1002825 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年1月18日

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茨城県と連携した税制上の特別措置(優遇策)を実施し、地域産業活性化のための企業誘致及び雇用機会の創出を図り、もって市民生活の安定および向上に資するものです。

2024年1月、様式を一部修正しました。

特別措置の具体的内容

市内において、事務所等の新設、増設をした法人または個人に対し、新増設に係る家屋、家屋の敷地部分の土地、償却資産について、固定資産税を課すこととなった年度以後3年度間に限り、次のとおり固定資産税を免除します。

対象:2021年1月2日から2024年1月1日の新増設資産

課税免除の割合・工業団地など以外の増員要件
  • 課税免除の割合:100%
  • 従業員の増員要件:5人以上(うち市民3人以上)

「工業団地など」とは、地方公共団体その他の公共的団体が造成した工業団地その他の区域をいいます。
これについては従業員の増員要件はありません。

適用期間および経過措置

2024年(令和6年)3月31日まで

2021年4月に当制度を3年間延長しました。

適用除外

  • 風俗営業などに該当する事業に係るもの
  • 市税の滞納がある法人などに係るもの
  • 市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める法人などに係るもの

様式のダウンロード(令和6年度用)

特例資産に係る固定資産税の課税免除申告書(マイナンバー記入用)

償却資産フォーマット

償却資産課税免除補助表

増加従業者名簿

提出方法

令和3年度より、押印が不要となったため、窓口での提出や郵送のほか、電子申請を利用できるようになりました。

  • 提出期間:2024年1月5日(金曜日)~1月31日(水曜日)

期限厳守です。期限までに申告がないと課税免除の対象となりません。

電子申請先

次のリンク先から申請してください。

県税の課税免除について

  • 2024年(令和6年)3月31日までに工場などを新増設した法人などに適用されます。
  • 不動産取得税が課税免除されます。

企業立地のための県税課税免除については、次のリンク先をご確認ください。

参考リンク

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

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