事業者へ商品表示等の立入検査

ページ番号1002826 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年10月31日

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事業者に対する商品表示等の立入検査は県から市に委譲されました。

この検査は、消費者が品物を購入したり使用したりする際に、適切な情報提供を受けることや、安全を図ることができるよう、ガス、電気用品、消費生活用製品や家庭用品など、品質や使用方法について適正に表示してあるものを販売しているか、法律にしたがって確認するものです。
「立入検査員証」を携帯した2名以上の市職員が検査します。事業者の方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

ガス・液体ガス

対象商品

  • ガス用品:ガスこんろ、ガスストーブ、など
  • 液化石油ガス(プロパンガス)器具:プロパンガスこんろ、プロパンガス用ガス栓、など

検査事項

PSTGマーク・PSLPGマークの有無やその他表示すべき事項。

事前連絡の有無

連絡します。

年間対象店舗数

各1件程度です。

基づく法律

  • ガス事業法
  • 液化ガスの保安の確保及び適正化に関する法律

電気用品

対象商品

電気用品
冷蔵庫、電気ストーブ、など

検査事項

PSEマークの有無やその他表示すべき事項。

事前連絡の有無

連絡します。

年間対象店舗数

1件程度です。

基づく法律

電気用品安全法

消費生活用製品

対象商品

消費生活用製品
乳幼児用ベッド、圧力なべ、など

検査事項

PSCマークの有無やその他表示すべき事項
特別特定保守製品については、販売の際の説明義務、所有者情報提供責務が果たせているか。

特別特定保守製品の対象製品

特別特定保守製品とは一般消費者に特に重大な危害を及ぼす恐れが多いと認められるものを国が指定し、第三者の適合性検査等を義務付けた製品のことです。

  • 乳児用ベッド
  • 携帯用レーザー応用装置(レーザーポインターなど)
  • 浴槽温水循環器
  • ライター

事前連絡の有無

連絡しません。

年間対象店舗数

2件程度です。

基づく法律

消費生活用製品安全法

家庭用品品質表示法

対象商品

家庭用品
衣服、台所用器具、電気毛布、掃除機、傘、歯ブラシ、など

検査事項

材料の種類、原料の成分、用途、使用上や取扱上の注意、などが正しく表示されているか。

事前連絡の有無

連絡しません。

年間対象店舗数

3件程度です。

基づく法律

家庭用品品質表示法

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 消費生活センター
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1105 FAX:0299-90-1226
メール:shouhi-c@city.kamisu.ibaraki.jp

相談窓口専用 電話:0299-90-1166

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