特定計量器の計量検定

ページ番号1002827 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月14日

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はかりのうち、「取引」や「証明」のために使うものを「特定計量器」といい、神栖市内において特定計量器を使用する事業所は、2年に1回茨城県が実施する定期検査を受けなければなりません。

神栖市は2022年度が検査の年です。(2022年4月更新)

定期検査に代わる計量士による検査について

計量士が定期検査の実施期日前1年以内に検査をおこない、使用者が茨城県に届け出た場合には、茨城県がおこなう定期検査は免除になります。

取引・証明の定義

取引

「取引」とは、有償、無償であることを問わず物または役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。

取引の具体例

  • 各種商店等で商取引に使用するはかり・薬局等の調剤用はかり
  • 事業所の受入、出荷の取引用はかり、内容量および品質表示のために使用するはかり
  • 運送会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり

証明

「証明」とは、公にまたは業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。

証明の具体例

  • 保健所、病院、学校、幼稚園、保育所等で健康診断や身体検査に使用するはかり
  • 法令等により、公共機関への報告または、統計などを目的として使用するはかり

ご留意ください

家庭用計量器、主として一般消費者の生活の用に供される計量器である、ヘルスメーター、キッチンスケール等は、取引・証明に使用できません。

問い合わせ先

茨城県計量検定所
住所:水戸市三の丸3丁目14-3
電話:029-221-2763

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

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