自動車の仮ナンバー(臨時運行許可制度)

ページ番号1002828 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年2月5日

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仮ナンバーの申請

仮ナンバーは次の窓口へ必要な物を持参して申請してください。
車の種類または運行の目的によっては、お貸しできない場合があります。ご不明な点は申請先にお問い合わせください。

2021年2月、申請に必要なものの情報を更新しました。

申請先

  • 市民課(神栖市役所 本庁舎)
  • 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)

各出張所、サービスコーナーでの申請はできません。

受付時間

  • 開庁日:月曜日~金曜日、日曜開庁(第2・4日曜日)
    ただし、祝日、祝日の振替休日、12月29日~翌年1月3日を除きます。
  • 開庁時間:午前8時30分~午後5時15分

申請時期

原則として、運行期間の初日に申請してください。
ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日に申請することもできます。

手数料

750円

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書兼台帳(窓口にも備え付けてあります)
  • 運転免許証(原本)
  • 自賠責保険証(原本):運行予定期間を含むもの
  • 車体が確認できるもの(原本または写し):次の項目をご確認ください

車体が確認できるものの例

  • 自動車検査証
  • 抹消登録証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 輸出予定届出証明書
  • その他の自動車の同一性を確認できる書類

仮ナンバーの返却

仮ナンバーは丁寧に使用し、きれいにして返すようにしてください。
仮ナンバーの返却時には、許可を受けた際に交付を受けた「臨時運行許可証」もご返却ください。
「臨時運行許可証」を紛失した場合は、「亡失届」を提出していただきます。

借用期間

仮ナンバーは、運行の目的を達成できる必要最小日数だけお貸しします。貸し出しの日を含めて最長5日間です。

返却期限

運行の目的達成後、速やかに返却してください。返却期限は運行許可期間の終了後5日以内です。

返却場所

仮ナンバーは基本的に、貸し出しを受けた窓口へ返却してください。
開庁時間外に返却する際は、警備室へお願いします。

警備室の場所

  • 神栖市役所本庁舎:西側出入口から入ったところ
  • 波崎総合支所:北側出入口から入ったところ

その他

一度に多数の仮ナンバーが必要となる場合は、事前にお問い合わせください。
自賠責保険に加入していない車両に対しては、仮ナンバーをお貸しすることはできません。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

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