外部公益通報の受付窓口

ページ番号1013802 掲載日 2026年4月27日

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神栖市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分または勧告等の権限を神栖市が有する場合に、本市の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、次のリンク先にてご確認ください。

神栖市に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、次のリンク先から検索することができます。

外部公益通報の要件

  • 「労働者」であること
    • 正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、また、派遣労働者や取引先の労働者も含まれます。
  • 「不正の目的」でないこと
    • 金品を要求したり、他人をおとしめるなどの目的の通報は対象となりません。
  • 「通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしている」ことの通報であること
    • 通報対象は国民の生命、身体、財産その他の利益に係わる法令違反行為です。
  • 「信ずるに足りる相当の理由がある」こと
    • 通報内容を裏付ける内部資料があるなど、ある程度の根拠が必要です。
  • 神栖市が「通報対象事実について処分または勧告等をする権限を有する」ものであること
    • 市が窓口となる通報は、市の権限で処分等できる違法行為が対象です。

通報の受付窓口

外部公益通報または相談窓口は、総務部総務課となります。
ただし、通報対象事実に係る事務を担当している部署においても受け付けることができます。

このページに関するお問い合わせ

神栖市役所
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1111(代表) FAX:0299-90-1112
開庁時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(休日、祝日、年末年始を除く)

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。