茨城県最低賃金

ページ番号1002820 掲載日 2020年3月19日 更新日 2022年5月25日

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最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

2022年5月、賃金引き上げを検討中の事業主の皆さんへを追記しました。

地域別最低賃金

産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。

特定最低賃金

特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されています。

一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
許可申請書の提出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署になります。

問い合わせ先

茨城労働局 労働基準部 賃金室
電話:029-224-6216

最寄りの労働基準監督署

次のリンク先から探してください。

関連リンク

賃金引き上げを検討中の事業主の皆さんへ

「業務改善助成金」は、設備投資により生産性を向上させ、事業場内最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

2021年から、対象人数の拡大・助成上限額の引き上げや、コロナ禍により売上げ等が一定減少した事業主に対する設備投資の範囲の拡充等をおこなっていますので、事業場内最低賃金の引き上げに合わせて助成金の活用をご検討ください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

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