神栖市障害者雇用促進奨励金
神栖市では、障がい者の雇用を図るため、国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了後も引き続き障がい者を雇用している事業主に対して奨励金を支給します。
奨励金の支給対象者
次の各項目に該当する事業主
- 市内に1年以上住所を有する障がい者を、公共職業安定所の紹介により、市内の事業所において雇用していること
- 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令3号)第110条第1項に規定する特定就職困難者雇用開発助成金(国の助成金)の対象労働者であった方を引き続き雇用すること
- 市税を滞納していないこと
障がい者とは
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、症状が安定し就労が可能な方
- 統合失調症、そううつ病またはてんかんに罹っている方で医師が認めた方
支給額
障がい者1人につき賃金支払月額の3分の1以内の額で10,000円を限度とします。
支給期間
障がい者1人につき特定就職困難者雇用開発助成金の支給期間満了の障がい者を雇用し、賃金を支払った日の属する月の翌月から起算して2年間とし、ただし、交付期間の途中に障がい者を雇用しなくなった場合は、雇用しなくなった日が15日以前のときはその前月まで、16日以降のときはその日の属する月までとします。
申請書類
- 神栖市障害者雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)
- 神栖市障害者雇用促進奨励金所要額調書(様式第2号)
- 特定就職困難者雇用開発助成金の最終支給対象期における支給決定通知書の写し
申請は随時受付いたします。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 別館1階
電話:0299-90-1137 FAX:0299-77-5844
メール:sh-fukushi@city.kamisu.ibaraki.jp
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