固定資産の家屋を取り壊したら

ページ番号1005633 掲載日 2019年11月19日 更新日 2021年10月5日

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固定資産税は、その年の1月1日に家屋を所有している方に税金がかかります。
所定の手続きが完了していない場合は、引き続き課税の対象となりますので、忘れずに届け出をしてください。
また、本人(当事者)以外の代理人による申請・申告には委任状が必要となります。

2021年10月、リンクを追加しました。

家を取り壊した場合

登記されている家屋の場合

所管の法務局(水戸地方法務局鹿嶋支局)で滅失の登記をしてください。

登記されていない家屋の場合

「建物滅失届」を課税課資産税グループに提出してください。

様式

次のリンク先からダウンロードしてください。

現場確認

課税課の職員が、建物滅失届を基に現場を確認します。
現場を確認後、次の年度に向けて課税台帳から当該建物を削除します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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