固定資産の所有者を変更するには

ページ番号1005634 掲載日 2019年11月19日 更新日 2021年10月5日

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相続や売買により、未登記の家屋の所有者を変更した場合は、「固定資産(未登記家屋)の所有者変更届」を提出してください。
登記されている家屋の所有者変更については、所管の法務局(水戸地方法務局鹿嶋支局)で手続きをおこなってください。

2021年10月、リンクを追加しました。

添付書類

未登記家屋の所有者変更届には、次の書類を添付してください。また、本人(当事者)以外の代理人による届け出には委任状が必要となります。

相続の場合

相続による所有者変更については、遺産分割協議書または法的に有効な遺言書の写しが必要になります。
遺産分割協議書を作成していない場合には、戸籍謄本(旧所有者と相続人との関係がわかるもの)、相続人全員の同意書、相続人全員の印鑑登録証明書を添付してください。

売買や贈与の場合

売買や贈与などの契約による所有者変更については、売買契約書や贈与証書などの写しが必要になります。
さらに、旧所有者の印鑑登録証明書を添付してください。

様式

次のリンク先からダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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