固定資産の所有者が死亡したら

ページ番号1005631 掲載日 2019年11月19日 更新日 2021年10月5日

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固定資産の所有者が亡くなったときは、納税通知書などの受取人を指定する届け出と固定資産の現所有者を申告する手続きが必要です。
市へ「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いします。
また、本人(当事者)以外の代理人による申告・届出には委任状が必要となります。

2021年10月、様式について更新しました。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

原則として、所有者が亡くなった年の翌年の1月1日までに相続登記等により所有者が変更された場合、翌年度から新しい所有者が納税義務者になります。

例として、2020年8月に所有者が亡くなって、2021年1月1日までに所有者が変更された場合、2021年度から新しい所有者が納税義務者になります。

しかし、相続手続きには時間を要することが多いため、相続人は、その間の固定資産税等の納付や還付に関する書類などを受け取る代表者を「相続人代表者」として、市へ届け出る必要があります。
また、2020年度(令和2年度)から「現所有者」(通常は相続人)に関する申告が義務となりました。

これらの手続きとして「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を提出してください。

備考

  • 代表者は相続人(現所有者)全員の同意を得たうえで提出するようお願いします。
  • この手続きにより、翌年度から相続人代表者へ納税通知書を送付します。届け出内容は納税に限定したもので、法的に相続が確定する書類ではありません
  • 亡くなられた納税義務者が口座振替を利用していた場合、口座振替が利用できなくなります。相続人代表者へ送付される納付書で納付してください。
  • 口座振替を希望する場合は、正式な相続手続き終了後にお申し込みください。その際は口座振替を希望する金融機関の窓口で手続きをお願いします。

様式

様式は次のリンク先からダウンロードしてください。

用語解説

固定資産税の納税義務者とは

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納税義務者となり課税されます。
その所有者が亡くなられた場合、所有している土地や家屋は相続人全員の共有財産となり、相続登記等が完了するまでの間、相続人全員が連帯して固定資産税等の納税義務を負うことになります。

  • 所有者が賦課期日前に死亡している場合、賦課期日時点で当該土地や家屋を所有している者(通常は相続人)を「現に所有している者」といい、納税義務者となります。(地方税法第343条第2項)
  • 相続人が複数いる場合は、当該資産は共有物となり、納税義務も各相続人が連帯して負うことになります。(地方税法第10条の2)

相続人代表者指定届とは

相続人は、相続人の中から固定資産税等の賦課徴収(滞納処分を除く。)および還付に関する書類を受領する代表者を指定することができ、指定した場合には、市へ届け出をしなければなりません。その届け出が「相続人代表者指定届」になります。(地方税法第9条の2第1項)
なお、相続人または相続分に明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に届け出がないときは、市が相続人代表者を指定することができます。(地方税法第9条の2第2項)

固定資産現所有者の申告とは

賦課期日時点に限らず所有者が死亡している場合に、当該土地や家屋を所有している者を「現所有者」といいます。 通常は相続人ですが、遺言や遺産分割協議により異なる場合があります。
現所有者は、現所有者であること(相続の開始があったこと)を知った日の翌日から3月を経過した日までに、市へ「現所有者申告書」を提出する必要があります。(神栖市税条例第74条の3、地方税法第384条の3)

相続登記等の手続きについて

所有者の変更には相続登記等の手続きが必要です。

  • 土地や登記家屋の場合:所管の法務局(水戸地方法務局鹿嶋支局)で相続登記
  • 未登記家屋(登記していない建物)の場合:神栖市役所課税課で「固定資産(未登記家屋)の所有者変更届」による手続き

詳細は次のページをご確認ください。

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