口座振替について
口座振替は、ご指定の金融機関の口座から納期限の日に自動引き落しで納税ができる制度です。
市役所や金融機関等に出向く必要がなく大変便利ですので、ぜひご利用ください。
2024年6月、取扱金融機関を一部修正しました。
取り扱い税目
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 市県民税(普通徴収)
- 国民健康保険税
申し込み方法
申し込みたい、または振替口座を変更したいときは
申し込みの場合は
口座振替を希望する取扱金融機関の窓口へ口座振替依頼書を提出してください。
口座番号がわかるものと届出印をご持参のうえ、手続きをお願いします。
2022年10月からパソコンやスマートフォンからインターネットを通じて手続きができるWeb口座振替受付サービスを利用開始しましたので、ご活用ください。
変更する場合は
取扱金融機関の窓口へ新たに口座振替依頼書を提出していただくと、以前の振替口座は停止になります。
ご注意ください
どちらの場合も、納税課窓口での申し込みはできません。ご了承お願いします。
市外で手続きする場合は
口座振替依頼書は、神栖市内取扱金融機関の窓口に用意しています。
市外で手続きする場合は口座振替依頼書を郵送しますので、納税課管理グループまでご連絡ください。
停止したいときは
口座振替停止届出書を取扱金融機関の窓口へ提出してください。
また、納税課でも手続きができます。納税課窓口に来ていただくか、停止届出書を郵送してください。
取扱金融機関
- 常陽銀行
- 筑波銀行
- 千葉銀行
- 水戸信用金庫
- 銚子信用金庫
- 茨城県信用組合
- 銚子商工信用組合
- 中央労働金庫
- なめがたしおさい農業協同組合
- 東日本信用漁業協同組合連合会(茨城支店波崎営業店)
- ゆうちょ銀行
ご利用の際の注意事項
口座振替による納付の際は、次のことにご注意ください。
振替開始日と振替日
振替開始日
原則として、口座振替依頼書を提出した翌月末以降の納期限の日から振り替えを開始します。
開始月を指定することもできます。
振替日
各税目の納期限の日(納期の最終日)に振り替えます。
全納の場合は、第1期の納期限の日に振り替えます。
また、残高不足などにより振り替えできなかった場合は、2期以降に期別で振り替えます。
口座振替できなかった場合は
残高不足などにより口座振替ができなかった場合は「口座振替不能通知」を郵送します。
納付書に記載された指定期日までに、金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
固定資産税の口座振替
固定資産の名義人等の変更があった場合は、再度手続きが必要になります。
相続人が口座振替を希望する場合は「相続人代表者及び相続共有代表者指定届」を提出後に手続きしてください。
随時課税分の口座振替
随時課税分の税金については口座振替ができません。
納付書で金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
口座振替領収済通知書
口座振替により納税された税金の振替結果は、通帳の記帳で確認できます。
領収証書に代わるものとして「口座振替領収済通知書」の発行も受け付けています。発行を希望する人は、振替後に納税課までお申し出ください。
ただし、確定申告などの証明書としては使用できませんのでご注意ください。
軽自動車税の継続検査用納税証明書
継続検査対象車両の軽自動車税を口座振替にした人には、継続検査用納税証明書を郵送します。
ただし、過年度に滞納がある人には郵送しません。
発送は6月中旬から下旬を予定しています。
発送前に証明書が必要な人は、課税課市民税グループ(電話:0299-90-1134)に連絡したうえで、証明書を請求してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1122 FAX:0299-90-1256
メール:nozei@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1122
現年対策グループ 電話:0299-90-1136
滞納整理グループ 電話:0299-90-1037
税外収入対策グループ 電話:0299-90-1260
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