納税の猶予

ページ番号1001378 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月1日

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徴収の猶予

次のような事情により市税を納期限内に納めることができない場合には、申請に基づいて納付(納入)の時期を遅らせることができます。

  • 震災、風水害、火災などの災害や盗難にあったとき
  • 本人または家族が病気にかかったり、負傷したとき
  • 事業を廃止、または休止したとき
  • 事業において著しい損失を受けたとき
  • 前述の事実に類する事情があったとき

換価の猶予

市税を一時的に納付(納入)することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合には、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予されます。

納税・換価とも猶予を受けられる期間は原則1年となります。

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総務部 納税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1122 FAX:0299-90-1256
メール:nozei@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1122
現年対策グループ 電話:0299-90-1136
滞納整理グループ 電話:0299-90-1037
税外収入対策グループ 電話:0299-90-1260

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