納税管理人の指定について

ページ番号1001357 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年6月13日

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納税管理人とは、納税義務者に代わり、市税に関する書類の受け取り・納税・還付の請求・受領などをおこないます。
なお、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者に対しておこなうことになっています。

2025年6月、最新の情報に更新しました。

納税管理人の届け出

海外出張や長期療養中などの理由で、納税管理人を定める場合や、すでに定めた納税管理人の変更・解除をする場合には届け出が必要です。
なお、本人(当事者)以外の代理人による申請・申告には委任状が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

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