市税の督促・催告

ページ番号1001374 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年2月1日

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納期限を過ぎても納付が確認されない場合は、30日以内に「督促状」が送付されます。
その督促状または、お手元の納付書でお早めに納付してください。

2022年2月、スマホアプリ納付について更新しました。

納付できる場所

市内金融機関および次の市内公共施設にて納付できます。

窓口納付できる市内公共施設

神栖市役所および波崎総合支所では神栖市指定金融機関窓口で納付できます。
また、矢田部公民館では矢田部出張所、若松公民館では若松出張所で納付できます。

コンビニエンスストア納付・スマートフォンアプリ納付

督促状の取扱期限までは、コンビニエンスストアやスマートフォンアプリからも納付できます。
ただし、金額は30万円以内で、バーコードが印刷されているものに限ります。

納付していただけないときは

督促状送付後も納付していただけない場合は、催告書を送付して納付をお願いしています。それでも納付していただけない場合には、滞納処分を受けることがあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1122 FAX:0299-90-1256
メール:nozei@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1122
現年対策グループ 電話:0299-90-1136
滞納整理グループ 電話:0299-90-1037
税外収入対策グループ 電話:0299-90-1260

市へのご意見・ご要望について

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