納税相談

ページ番号1001529 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年4月1日

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納税にお困りのときは、そのままにせず、まずは納税相談をしてください。

2022年4月、組織改編に伴い相談先を更新しました。

事情のある人はご相談ください

病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納付することが困難な人については、生活状況などを聞かせていただいたうえで、納税の猶予などをすることができます。
まずは納税相談にお越しください。

どうしても納期限までに納められそうにないが、すぐに差し押さえるのか?

地方税法には「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は財産の差し押さえをしなければならないと規定されていますが、自主納税を促進する観点から、多くの場合、その後も「納付催告書」などの送付による納付勧奨をおこなっています。

それらによっても納税いただけない場合、財産などの調査に着手し、差押処分をおこなうことになります。

納期内の納税が困難な事情があれば、早い時点で納税課に連絡し、納税相談を受けてください。

相談先

納税課
神栖市役所 本庁舎2階(神栖市溝口4991-5)

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1122 FAX:0299-90-1256
メール:nozei@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1122
現年対策グループ 電話:0299-90-1136
滞納整理グループ 電話:0299-90-1037、または0299-90-1329

市へのご意見・ご要望について

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