納税相談

ページ番号1001529 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年1月15日

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納税に困っているときは、そのままにせず、まずは納税課で納税相談をしてください。

2024年1月、持参するものについて更新しました。

持参するもの

持参するものは、本人が直接窓口で納税相談をするか、代理人が納税相談をするかで異なります。

本人が窓口に来て納税相談をする場合

  • 直近3か月程度の収入のわかるもの
  • 経常的な支出がわかるもの(医療費の領収書や通帳など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

代理人(本人以外の人)が窓口に来て納税相談をする場合

  • 直近3か月程度の収入のわかるもの
  • 経常的な支出がわかるもの(医療費の領収書や通帳など)
  • 委任状
    • 委任状は、委任する人(本人)が自筆で書いてください。
  • 代理人(本人以外の人)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
    • 窓口で代理人(本人以外の人)の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)を提示していただきます。

事情のある人は相談してください

病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納付することが困難な人については、生活状況などを聞かせていただいたうえで、納税の猶予などをすることができます。
まずは納税相談にお越しください。

どうしても納期限までに納められそうにないが、すぐに差し押さえるのか?

地方税法には「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は財産の差し押さえをしなければならないと規定されていますが、自主納税を促進する観点から、多くの場合、その後も「納付催告書」などの送付による納付勧奨をおこなっています。

それらによっても納税いただけない場合、財産などの調査に着手し、差押処分をおこなうことになります。

納期内の納税が困難な事情があれば、早い時点で納税課に連絡し、納税相談をしてください。

相談先

納税課(神栖市役所本庁舎 2階)
住所:神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1136
受付日時:月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)

なお、休日納税窓口、夜間納税窓口などもあります。具体的な日時などについては、お問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1122 FAX:0299-90-1256
メール:nozei@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1122
現年対策グループ 電話:0299-90-1136
滞納整理グループ 電話:0299-90-1037
税外収入対策グループ 電話:0299-90-1260

市へのご意見・ご要望について

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