市税等の延滞金
市税等を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本税のほかに延滞金をあわせて納めていただくことになります。
2024年1月、延滞金の令和6年分を掲載しました。
延滞金について
未納にかかる本税の額に、次の延滞金の割合を乗じて計算します。
納期限の年(1月1日~12月31日) | 納期限の翌日から1か月の間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
平成11年まで |
7.3% |
14.6% |
平成12年~13年 |
4.5% |
14.6% |
平成14年~18年 |
4.1% |
14.6% |
平成19年 |
4.4% |
14.6% |
平成20年 |
4.7% |
14.6% |
平成21年 |
4.5% |
14.6% |
平成22年~25年 |
4.3% |
14.6% |
平成26年 |
2.9% |
9.2% |
平成27年~28年 |
2.8% |
9.1% |
平成29年 |
2.7% |
9.0% |
平成30年~令和2年 |
2.6% |
8.9% |
令和3年 |
2.5% |
8.8% |
令和4年~6年 |
2.4% |
8.7% |
このページに関するお問い合わせ
総務部 納税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1122 FAX:0299-90-1256
メール:nozei@city.kamisu.ibaraki.jp
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現年対策グループ 電話:0299-90-1136
滞納整理グループ 電話:0299-90-1037
税外収入対策グループ 電話:0299-90-1260
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