市税等の延滞金

ページ番号1001379 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年1月1日

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市税等を滞納すると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本税のほかに延滞金をあわせて納めていただくことになります。

2024年1月、延滞金の令和6年分を掲載しました。

延滞金について

未納にかかる本税の額に、次の延滞金の割合を乗じて計算します。

納期限の年別延滞金の割合一覧表
納期限の年(1月1日~12月31日) 納期限の翌日から1か月の間(年率) 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率)
平成11年まで

7.3%

14.6%

平成12年~13年

4.5%

14.6%

平成14年~18年

4.1%

14.6%

平成19年

4.4%

14.6%

平成20年

4.7%

14.6%

平成21年

4.5%

14.6%

平成22年~25年

4.3%

14.6%

平成26年

2.9%

9.2%

平成27年~28年

2.8%

9.1%

平成29年

2.7%

9.0%

平成30年~令和2年

2.6%

8.9%

令和3年

2.5%

8.8%

令和4年~6年

2.4%

8.7%

このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1122 FAX:0299-90-1256
メール:nozei@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1122
現年対策グループ 電話:0299-90-1136
滞納整理グループ 電話:0299-90-1037
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