2025年度より軽自動車納税証明書(継続検査用)の送付を廃止します

ページ番号1012444 掲載日 2025年1月10日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車の継続検査(車検)時の納税証明書の提示が不要となりました

2023年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始されたことにより三輪および四輪の軽自動車の納付情報をオンラインで確認できるようになり、継続検査(車検)窓口での納税証明書の提示が不要となりました。
また、2025年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり納税証明書の提示が不要となるため、口座振替納付・スマートフォンアプリ納付・クレジットカード納付された方を対象に送付していた軽自動車税納税証明書(継続検査用)の送付を2025年度以降廃止します。

納付後すぐに車検を受ける場合

納付をしてから軽JNKSで納付が確認できるようになるまで数日から数週間程度かかります。なお、納付方法により期間は異なります。
口座振替納付・スマートフォンアプリ納付・クレジットカード納付をされた方で納付後すぐに納税証明書が必要となる場合には、納付の事実が確認できるもの(引き落としの確認ができる通帳やアプリの取引履歴など)をご用意のうえ、神栖市役所課税課で軽自動車用納税証明書(無料)を取得してください。(納税証明書を取得する際に窓口に来られた方の本人確認をいたします。)
また、納付書で納付された場合につきましては、例年通り領収日付印のある納税証明書を車検時にご提示ください。
(再発行した納付書の場合は納税証明書が付属していないので、領収書をご用意のうえ、課税課窓口で納税証明書を取得してください。)

納付方法別 納付してから軽JNKSに反映されるまでの期間(目安)

口座振替納付の場合
約1~2週間程度

スマートフォンアプリ納付の場合

約1~2週間程度
クレジットカード納付の場合
約1か月程度
減免または非課税の場合

軽JNKS上で常に納付済として扱われます

コンビニ・銀行窓口で納付した場合
約1~2週間程度

前述の期間につきましては、収納機関からの収納情報が神栖市役所に届いてから軽JNKSに反映できるようになるまでの目安となる期間であるため、状況により前後することがあります。

納税証明書の提示が必要となる場合

次の場合は、従来通り車検時に納税証明書の提示が必要となりますのでご注意ください。

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
  • 中古車の購入や、名義やナンバー変更してから翌年度の納期限までに車検を受ける場合
  • 車検を受ける車両に過去の未納がある場合

関連情報

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。