未成年者の登録について

ページ番号1014081 掲載日 2026年9月9日

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原動機付自転車等を取得された場合、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を提出して、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けていただきます。そこで未成年者の登録につきましては、運転免許証を提示されない場合、原動機付自転車等の登録に関する誓約及び承諾書の提出をお願いしています。

なお、特定小型原動機付自転車の標識交付を受けたい場合、16歳以上の方は原動機付自転車等の登録に関する誓約及び承諾書の提出は不要です。

様式

次の様式をご利用ください。

注意事項

  • 親権者の署名、連絡先は必須です。記入漏れの無いようお願いします
  • 提出いただいた際に、その場で親権者の方に連絡して申告内容の確認等をさせていただきますのでご協力をお願いします
  • 誤りがあった場合には、申告の受付はいたしかねますのでご了承ください

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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