軽自動車税の税額

ページ番号1001333 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

平成28年度から、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪車等の税率が引き上げられます。

2024年4月、最新の情報に更新しました。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額一覧表
車の種類 平成27年度までの税額 平成28年度からの税額
原付50cc以下、
または定格出力0.6キロワット以下

1,000円

2,000円

原付50cc超90cc以下、
または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下

1,200円

2,000円

原付90cc超125cc以下、
または定格出力0.8キロワット超1キロワット以下

1,600円

2,400円

原付 三輪以上で、20cc超50cc以下、
または定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下
(ミニカー)

2,500円

3,700円

二輪 125cc超250cc以下

2,400円

3,600円

二輪の小型自動車

4,000円

6,000円

小型特殊自動車 農耕二輪

1,600円

2,000円

小型特殊自動車 農耕四輪等
1,000cc以下

2,400円

3,000円

小型特殊自動車 農耕四輪等
1,000cc超

3,100円

3,900円

小型特殊自動車 作業用

4,700円

5,900円

三輪および四輪以上の軽自動車の税額

平成27年3月31日までに登録された新車の税率は変わりません。平成27年度以降も旧税率となります。
ただし、最初の新規検査から13年以上経過した車両は、平成28年度から重課税率となります。詳しくは次のリンク先をご確認ください

三輪および四輪以上の軽自動車の税額一覧表
車の種類 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両の税額 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両の税額
三輪

3,100円

3,900円

四輪以上 乗用・自家用

7,200円

10,800円

四輪以上 貨物・自家用

4,000円

5,000円

四輪以上 乗用・営業用

5,500円

6,900円

四輪以上 貨物・営業用

3,000円

3,800円

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。