軽自動車税の税額
2025年5月、最新の情報に更新しました。
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税額
車の種類 | 税額 |
---|---|
原動機付自転車:排気量50cc以下または定格出力0.6キロワット以下 |
2,000円 |
原動機付自転車:排気量125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下 |
2,000円 |
原動機付自転車:排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下 |
2,000円 |
原動機付自転車:排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8キロワット超1キロワット以下 |
2,400円 |
原動機付自転車:三輪以上で、排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下(ミニカー) |
3,700円 |
軽二輪車:125cc超250cc以下 |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
6,000円 |
小型特殊自動車:農耕二輪 |
2,000円 |
小型特殊自動車:農耕四輪等1,000cc以下 |
3,000円 |
小型特殊自動車:農耕四輪等1,000cc超 |
3,900円 |
小型特殊自動車:作業用 |
5,900円 |
特定小型原動機付自転車 |
2,000円 詳しくは次のリンク先をご確認ください。 |
三輪および四輪以上の軽自動車の税額
平成27年3月31日までに登録された新車の税率は変わりません。平成27年度以降も旧税率となります。
ただし、最初の新規検査から13年以上経過した車両は、平成28年度から重課税率となります。詳しくは次のリンク先をご確認ください
車の種類 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両の税額 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両の税額 |
---|---|---|
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
四輪以上 乗用・自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
四輪以上 貨物・自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
四輪以上 乗用・営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
四輪以上 貨物・営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135
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