軽自動車税と手続き先

ページ番号1001327 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年2月9日

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2024年2月、外部リンクを更新しました。

軽自動車税の納期

毎年5月末日です。

納税義務者

毎年4月1日現在、原動機付自転車・小型特殊自動車(農耕用を含む)・軽自動車・二輪の小型自動車を所有者(ただし、ローンでの購入で所有権がまだ売主にある場合は、買主である使用者)に納めていただく税金(年税)です。

月割の課税ではなく年度を通しての課税ですので、年度の途中(4月2日から翌年3月31日まで)に廃車した場合でも還付は発生しません。
なお、年度の途中に登録した場合は翌年度から課税されます。

手続き先・問い合わせ先

軽自動車税は手続き(申告)に基づいて課税されますので、軽自動車などを譲渡したり、廃車した際には、名義変更や廃車の各種手続き(申告)を各窓口で必ずおこなってください。
車両の種類によって、問い合わせ窓口が異なります。

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用を含む)

ナンバー
  • 神栖市
  • 神栖町
  • 波崎町
手続き先・問い合わせ先

課税課

  • 所在地:神栖市役所本庁舎 2階
  • 電話:0299-90-1134

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)

ナンバー
水戸
手続き先・問い合わせ先

一般財団法人関東陸運振興センター 茨城支部(ナンバーセンター水戸)

  • 所在地:茨城県水戸市住吉町292-10
  • 電話:050-5540-2017

三輪の軽自動車、四輪の軽自動車

ナンバー
水戸
手続き先・問い合わせ先

軽自動車検査協会 茨城事務所

  • 所在地:茨城県水戸市酒門町4400番地
  • 電話:050-3816-3105

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

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