特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

ページ番号1010963 掲載日 2023年7月21日

印刷大きな文字で印刷

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、2023年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、新しい車両区分「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、次に示す要件にすべて該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の税率

2,000円(年額)

当該税率は2024年度(令和6年度)以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)交付開始日

2023年7月3日(月曜日)から

2023年7月1日よりも前に申請され、すでに従来の標識が交付されている車両についても、希望する場合には特定小型原動機付自転車用の標識への交換ができます。

手続き窓口

  • 神栖市役所 本庁2階 課税課
  • 波崎総合支所・防災センター 1階 市民生活課

特定小型原動機付自転車の登録手続きに必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書:窓口にも用紙を用意しています

前述の2点以外にも提出する書類がありますので、次の条件をご確認ください。

販売店から購入して、特定小型原動機付自転車を新規で登録する場合

  • 販売証明書:登録する車両の車名・排気量・車台番号または製造番号の記載があり、販売店名の記載と販売店の社判の押印があるもの

販売証明書に特定小型原動機付自転車の要件の記載がない場合、前述の書類に加え、次の書類のいずれかについてもコピーまたは写真の提示が必要です。

  • 製品カタログ、または取扱説明書(定格出力、寸法、最高速度の記載があるもの)
  • 型式認定番号標(緑色)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール

人から譲り受けて、特定小型原動機付自転車を新規で登録する場合

  • 譲渡証明書:譲渡人の住所、氏名の記載と押印があるもの
  • 標識交付証明書、または廃車受付申告書:譲渡人に交付されたもの

譲渡証明書に特定小型原動機付自転車の要件の記載がない場合、前述の書類に加え、次の書類のいずれかについてもコピーまたは写真の提示が必要です。

  • 製品カタログ、または取扱説明書(定格出力、寸法、最高速度の記載があるもの)
  • 型式認定番号標(緑色)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール

すでに登録済みの標識を、特定小型原動機付自転車用の標識へ交換する場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書

前述の書類に加え、次の書類のいずれかについてもコピーまたは写真の提示が必要です。

  • 製品カタログ、または取扱説明書(定格出力、寸法、最高速度の記載があるもの)
  • 型式認定番号標(緑色)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール

様式など

次の様式をご利用ください。

特定小型原動機付自転車の詳細

特定小型原動機付自転車の詳細については、関係省庁ポータルサイトおよび総務省の専用ホームページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。