軽自動車税の申告

ページ番号1001332 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年3月27日

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軽自動車税は申告に基づいて課税します。軽自動車等を取得したり、廃車した場合、または住所を変更した場合は必ず申告してください。
種類によって、申告手続きをとる場所や問い合わせ先が異なります。

2024年3月、リンクを更新しました。

手続きが必要なときとは

  • 車を所有したとき
  • 車を所有しなくなったとき
  • 使用できなくなって処分するとき
  • 車を譲り名義をかえるとき
  • 車を他の車にかえるとき
  • 標識(ナンバープレート)をなくしたり、壊したりしたとき
  • 引越しなどで住所変更などがあったとき
  • 盗難にあって盗難届を出したとき など

原付(125cc以下)、原付(ミニカー50cc以下)、小型特殊自動車(農耕用を含む)

手続き窓口

  • 課税課市民税グループ(神栖市役所 本庁舎2階) 電話:0299-90-1134
  • 市民生活課総合窓口グループ(波崎総合支所・防災センター1階) 電話:0479-44-1958

神栖市ナンバーの登録手続きに必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書:窓口にも用紙を用意しています

車両を取得した状況によって、前述の2点以外に提出する書類がありますので、次の条件をご確認ください。

販売店から車両を購入し、神栖市ナンバーの登録をする場合

  • 販売証明書:登録する車両の車名・排気量・車台番号または製造番号の記載があり、販売店名の記載と販売店の社判の押印があるもの

廃車済みの車両を譲り受け、神栖市ナンバーの登録をする場合

  • 譲渡証明書:譲渡人の住所、氏名の記載と押印があるもの
  • 廃車申告受付書:譲渡人に交付されたもの

廃車していない車両を譲り受け、神栖市ナンバーの登録をする場合

  • 譲渡証明書:譲渡人の住所、氏名の記載と押印があるもの
  • 標識交付証明書:譲渡人に交付されたもの
  • ナンバープレート
    • 神栖市ナンバーの変更を希望しない場合には必要ありません
    • 他市町村のナンバーの場合には必要です

他市町村で廃車を済ませてから神栖市に転入し、神栖市ナンバーの登録をする場合

  • 他市町村の廃車申告受付書

他市町村で廃車せず神栖市に転入し、神栖市ナンバーの登録をする場合

  • 他市町村の標識交付証明書
  • 他市町村のナンバープレート

神栖市ナンバーの車両の廃車手続きに必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証など
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書:窓口にも用紙を用意しています
  • 標識交付証明書
  • ナンバープレート

その他、手続きに必要なものに関してご不明な点がございましたら、課税課市民税グループまでお問い合わせください。

様式など

次の様式をご利用ください。

軽自動車(三輪、四輪)

手続き窓口・問い合わせ先

軽自動車検査協会 茨城事務所 電話:050-3816-3105

手続き方法など

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)

手続き窓口・問い合わせ先

一般財団法人 関東陸運振興財団 茨城支部 電話:029-247-5854
(ナンバーセンター水戸)

手続き方法など

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp

市民税グループ 電話:0299-90-1134
資産税グループ 電話:0299-90-1135

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。