経年車に係る重課税額
環境にやさしい自動車の開発や普及を進める観点から、最初の新規検査から13年以上経過した三輪および四輪以上の軽自動車に、税率のおおむね20パーセントの重課税をおこないます。
2024年4月、2024年度の情報に更新しました。
重課対象
2024年度(令和6年度)課税の重課対象
自動車検査証に記載されている初度検査年月が2011年(平成23年)3月以前の軽自動車
重課対象となる軽自動車の税額
車の種類 | 税額 |
---|---|
三輪 |
4,600円 |
四輪以上 乗用・自家用 |
12,900円 |
四輪以上 貨物・自家用 |
6,000円 |
四輪以上 乗用・営業用 |
8,200円 |
四輪以上 貨物・営業用 |
4,500円 |
重課対象から除外される車
- 電気軽自動車
- 燃料電池軽自動車
- 天然ガス軽自動車
- メタノール軽自動車
- ガソリンハイブリッド軽自動車
- 被けん引車
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総務部 課税課
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電話:0299-90-1134 FAX:0299-90-1256
メール:kazei@city.kamisu.ibaraki.jp
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