市有地の売却の流れ

ページ番号1003340 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月9日

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市有地の一般競争入札に参加する方へ、このページでは一般競争入札による市有地売却の流れを簡単に説明します。

「一般競争入札」と聞くと、手続きが難しい印象を受けると思います。市有地の売却は市民の方にも参加いただけるように、その都度、段階に応じて必要な説明をしながら進めてまいります。

手続きの流れ

1.市の土地を購入したい

市有地の購入を希望する方は、市有地の一般競争入札に参加してください。
また、一般競争入札に出して欲しい市有地がありましたら、契約管財課(電話:0299-90-1132)までご相談ください。契約管財課で土地調査をおこなった上で売却可能か判断いたします。

2.購入したい市有地の確認

市有地を一般競争入札で売却する場合、市ホームページや広報かみすでお知らせします。

3.「入札案内書」と「必要書類」の入手

入手方法は、次の2通りあります。

  • 市ホームページに掲載されている市有地売却の各ページからダウンロードする。
  • 契約管財課(神栖市役所 本庁舎2階)にて直接受け取る。

入札参加を希望する方は、現地および入札案内書を必ずご確認ください。

4.入札の申し込み

入札・開札と同じ日に、入札参加申し込みを受け付けます。
決められた時間内に、必要書類をご準備のうえ、指定された場所へご持参ください。
当日来られない方は、郵便での参加も受け付けております。

5.入札保証金の納付

入札参加申し込み時に、入札保証金(入札金額(参加申込者がご自分で決めた金額)の100分の5以上)を納めていただきます。

入札保証金について

  • 現金でご持参ください。
  • 落札者とならなかった場合は、入札終了後に返還します。

6.入札・開札

入札参加申込者には、入札書をご提出いただきます。入札後に開札をおこないます。

入札書について

  • 入札金額は、市が公表する予定価格(最低売却価格)以上でご記入ください。
  • 入札書には実印(印鑑登録証明書と同一の印)を押印ください。
  • 入札書は、封入のうえ、綴じ目に割印をしてください。

開札について

市が定めた予定価格以上の金額で、最も高い金額で入札した方が落札者となります。

7.契約締結

落札後、5日以内に契約締結していただきます。

  • 契約締結の際は、契約保証金(売買契約額の100分の10)が必要です。
  • 契約保証金は入札保証金を充当することもできます。
  • 契約書は2部作成しますが、そのうち1部に貼付する収入印紙は、落札者の負担でご用意ください。
  • 契約締結期限までに契約しない場合、入札保証金は市に帰属します。

8.売買代金の支払い(納付期限に注意)

納付書を発行しますので、市が指定する金融機関等で、市が指定する日までに納付してください。
契約保証金を売買代金に充当しますので、残額をお支払いいただきます。
売買代金が全額納付された時点で、所有権が移転し物件が引き渡されます。

納付期限までに売買代金が納付されない場合、契約は無効となり、契約保証金は市に帰属します。

9.所有権移転登記

所有権移転登記手続きは、市がおこないます。

所有権移転登記にかかる登録免許税は、落札者の負担となります。

このページに関するお問い合わせ

企画部 契約管財課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1132 FAX:0299-95-9920
メール:keiyaku@city.kamisu.ibaraki.jp

契約検査グループ 電話:0299-90-1130
管財グループ 電話:0299-90-1132

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。