市有地売却(柳川中央12筆)(2023年10月~2025年9月)
次の物件を先着順で売却します。宅建業者による媒介(仲介)制度もご利用いただけます。
物件によっては、すでに申し込みが入っている場合もあるため、詳細はお問い合わせください。
2024年4月、様式を更新しました。
残り12筆を売却中です。
市有地の購入を希望する方へ
購入希望者の手続き
1.土地の選定
現地を必ずご確認ください。海岸から300メートルから500メートルくらいの場所になります。
また、利用目的に合った土地かどうか、法令上の制限などもご確認ください。
宅建業者による媒介制度をご利用になる場合は、土地購入後5年間は転売禁止としますのでご注意ください。
2.購入申し込み
契約管財課へ必要書類をご提出ください。
証明書は、発行から3か月以内のものを各1通ご用意ください。
書類が全て揃った時点で受付します。
郵送の場合は、契約管財課に書類が到達した時点で受付します。
個人で申し込む場合
- 普通財産譲渡(譲与)申請書 ・誓約書
- 印鑑登録証明書
- 市税完納証明書(神栖市に納税義務のある方のみ)
法人で申し込む場合
- 普通財産譲渡(譲与)申請書・誓約書
- 印鑑証明
- 法人の全部事項証明書
- 市税完納証明書(神栖市に納税義務のある法人のみ)
- 法人市民税の納税証明書 直近2か年分(神栖市に納税義務のある法人のみ)
様式
3.契約締結
必要書類提出後、市役所内部で決裁手続きをおこないます。
- 決裁後5日以内に契約締結していただきます。
- 契約締結の際に、売買代金の100分の10を契約保証金として納付していただきます。
- 契約書は2部作成しますが、そのうち1部に貼付する収入印紙は、買主の負担でご用意ください。
- 住宅ローン特約の条項も設けてあります。
4.売買代金の支払い
契約締結から30日以内におこなってください。
- 納付書を発行しますので、市の指定金融機関等で納付してください。
- 契約保証金を売買代金に充当しますので、残額をお支払いいただきます。
- 売買代金が全額納付された時点で、所有権が移転し物件が引き渡されます。
- 納付期限までに売買代金を納めない場合は、契約は解除となり、契約保証金は市に帰属します。
5.所有権移転登記
所有権移転登記は、市がおこないます。
- 所有権移転登記にかかる登録免許税は、買主の負担となります。
- 登録免許税は、概算で5,000円以下の見込みです。購入する物件により異なりますので、お申し込みいただいた後に市で算定します。
6.その他
かみす子育て住まいる給付金等の制度もあります。詳細は次のリンク先をご確認ください。
宅建業者の手続き
1.市との媒介契約締結
次のものを契約管財課へご提出ください。
- 市有地等媒介制度利用申請書
- 宅地建物取引業免許の写し
詳細は、神栖市市有地等処分の媒介に関する実施要項をご確認ください。
市役所内部での決裁後、媒介契約締結します。
様式
引き続き契約を希望する場合
媒介契約期間満了後、引き続き契約を希望する場合は、次のものをご提出ください。
約定報酬について
土地売買契約金額を基準に算定します。なお算出した金額には、消費税及び地方消費税の額を含むものとします。
- 200万円以下:100分の5
- 200万円を超え400万円以下:100分の4
- 400万円超:100分の3
2.お客様への土地紹介
宅建業法に則って土地をご紹介ください。
3.媒介手数料の請求
買主が市有地の売買代金を全額納付し、かつ買主への所有権移転登記が完了した後に、市に対し約定報酬をご請求ください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 契約管財課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1132 FAX:0299-95-9920
メール:keiyaku@city.kamisu.ibaraki.jp
契約検査グループ 電話:0299-90-1130
管財グループ 電話:0299-90-1132
市へのご意見・ご要望について
回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。