鹿島開発用地

ページ番号1003345 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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鹿島開発用地の取扱いについて

鹿島開発用地利用計画審議会の答申

  • 旧神栖町の鹿島開発用地は、茨城県から142ヘクタールの払い下げを受け、公共利用や神栖町の用地提供者を対象として入札をおこない、払い下げ処分などをおこなってきました。現在鹿島開発用地は83ヘクタールほど残っていますが、そのうちおよそ半分は沖之洲地区となっています。
  • 市ではこれまで条例に基づき、対象者となる用地提供者へ入札によって処分を進めてまいりましたが、開発記念事業として基金を防災公園事業へ活用し鹿島開発用地提供者同盟が解散したことと、対象者からの取得要望も減ったことなどから、鹿島開発用地利用計画審議会へ鹿島開発用地の取り扱いについて諮問をいたしました。
  • 審議会では、市を取り巻く状況や鹿島開発用地の現状などを踏まえ、審議をおこない、時代の趨勢や市の財政事情を勘案するとともに、鹿島開発へ協力された方々の労苦と郷土の発展を願った想いを受けて、鹿島開発用地の取り扱いについては、市のさらなる発展に寄与するよう活用されることが望ましいという結論に至り、関係条例等の廃止によって取得制限をなくして処分の促進を図ることと、譲渡金を基金に積立し、次代を担う世代のために活用すべきとの答申をいただきました。
  • 答申を受けて市では鹿島開発用地の譲渡に関する条例を廃止する条例を上程し、平成24年第4回定例会(2012年12月)にて議決されたことから、条例は平成25年7月1日に廃止となります。

条例の廃止後について

条例廃止後の鹿島開発用地は、用地提供者でなくても取得できるようになり、提供面積による取得限度も無くなります。また、処分方法は他の市有地と同様に一般競争入札によっておこなわれます。
なお、譲渡金は次世代応援基金へ積み立てられ、将来を担う世代を育成するための事業へ活用されることとなります。

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