かみす子育て住まいる給付金

ページ番号1006194 掲載日 2020年4月7日 更新日 2024年4月1日

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神栖市では、若年世帯の移住・定住促進や子育て支援のため「かんどうみつけて住まいる」をキャッチフレーズに、「かみす子育て住まいる給付金」を実施しています。
住宅取得費の一部として最大100万円を給付します。

2024年4月、様式を更新しました。

対象要件

次の対象者と対象住宅のすべての要件を満たすことが必要です。

対象者

  • 取得者(もしくはその配偶者)が、45歳未満であること
  • 次のいずれかが同居世帯に含まれていること
    • 高校生相当以下の子どもが1人以上
    • 満65歳以上の親族
  • 取得した住宅に引き続き3年間居住すること
  • 住宅復興資金利子補給制度、木造住宅耐震改修促進事業補助金、若年世帯住宅取得補助金、空家利活用促進事業補助金、空家解体支援事業補助金を併用していないこと
  • 同居する世帯全員に市税などの未納がないこと

高校生相当とは、15歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

対象住宅

  • 住宅の取得に係る登記原因の日から2年以内であること
  • 台所、便所、浴室および居室を有し、利用上の独立性があるもの
  • 居住部分の延床面積が60平方メートル以上のもの
  • 自己の居住用に供する住宅であること:併用住宅の場合、居住部分の延床面積が2分の1以上
  • 建築基準法および都市計画法の規定に適合していること
  • 中古住宅の購入の場合は、申請時に建築されてから20年を経過していないこと
  • 若年者の名義(共有名義の場合は、若年者の持分が2分の1以上)であること

申請の受付期限

次のいずれか早い日まで

  • 住宅の取得に係る登記原因の日から2年以内の日
  • 2025年3月31日(月曜日)

補助金の額

2023年4月、居住誘導区域での建築または購入の加算を追加しました。

  • 新築、建売・中古住宅(建築されてから20年を経過していないもの)の購入:25万円
  • 市が売却する土地で新築した場合:15万円加算
  • 市街化区域での新築または購入:5万円加算
  • 居住誘導区域での建築または購入:5万円加算
  • 高校生相当以下の者のうち、2人目以降1人につき:10万円加算
  • 若年者の属する世帯員(若年者の転入日以後における若年者の婚姻、子の出生又は養子縁組により新たに世帯員となった者を除く)全員が転入者であり、3年以上定住する見込みがあるとき:30万円加算

上限給付額

100万円

市が売却する土地とは

次のリンク先をご確認ください。

居住誘導区域とは

神栖市立地適正化計画で定める区域のことです。詳細は次のリンク先をご確認ください。

交付申請書の提出

提出に必要な書類

  • 交付申請書
  • 建物登記簿の全部事項証明書の写し
  • 建築確認検査済証の写し
  • 建物平面図の写し(間取りが分かるもの)
  • 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 建物現況写真(外観写真で玄関側の建物全体が写っているもの)
  • 居住用面積を確認できる書類の写し:併用住宅の場合
  • 印鑑:朱肉を使うもの
  • 振込先のわかるもの

家族以外が申請する場合は、委任状が必要です。

2008年3月31日以前に着工された中古住宅購入の場合、建築確認済証の写しをもって、建築確認検査済証に代えることができます。

申請書様式

2023年4月から様式が変更となりました。

交付申請書の提出先

住宅政策課
  • 所在地:神栖市役所 分庁舎2階
  • 電話:0299-95-6595
市民生活課
  • 所在地:波崎総合支所・防災センター1階
  • 電話:0479-44-6490

【フラット35】地域連携型(子育て支援)の対象事業となりました

独立行政法人住宅金融支援機構の実施する【フラット35】地域連携型(子育て支援)の対象事業となったため、かみす子育て住まいる給付金による助成に合わせて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げることができます。

対象者および支援内容

対象者

かみす子育て住まいる給付金の助成対象となる予定で、【フラット35】地域連携型の要件を満たす人が対象となります。

支援内容

【フラット35】借入れからの一定期間、金利を引き下げます。

詳細

【フラット35】地域連携型の要件や金利引き下げなどに関する詳細については、次の独立行政法人住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。

利用方法

【フラット35】借入契約時までに、神栖市に「【フラット35】地域連携型(子育て支援)利用申請書」を必要書類と合わせて提出いただき、「フラット35地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、取扱金融機関へ提出してください。

申請方法

必要書類

  • 利用申請書
  • 申請者及び同居予定者の住民票(続柄が記載されているもの)
  • 住宅取得に係る契約書
  • 取得予定住宅の平面図

申請先

住宅政策課

利用申請書様式

問い合わせ先

住宅政策課 電話:0299-95-6595

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。