住まい安心リフォーム補助金
神栖市では、快適で安全な居住環境の維持向上を図るため、住宅の外壁または屋根等のリフォーム工事をおこなう者に対し、工事費の一部を補助します。
2025年4月、最新の情報に更新しました。
対象要件
次の対象者と対象住宅のすべての要件を満たすことが必要です。
対象者
- 継続して1年以上、神栖市の住民基本台帳に記録されていること
- 補助の対象となる住宅の所有者(同一世帯で生計を一とする世帯主を含む)であって、かつ、当該住宅に居住していること
- 補助の対象となる住宅に居住する世帯全員に市税に未納がないこと
- 当補助金の交付を受けていないこと
対象住宅
- 補助金の交付を受けようとする者が市内に所有する個人住宅または併用住宅であって、築10年が経過していること
- 1981年6月1日以降に着工され、または1981年6月1日以降の建築基準法に基づく耐震基準で建築されていること
- 当補助金の交付対象となっていないこと
対象工事
市内に事業所を有する個人事業主または市内に本店、支店若しくは営業所を有する法人がおこなうリフォーム工事が対象となります
補助対象工事
- 外壁の張り替え、張り増し、塗装、防水、補修
- 屋根の葺き替え、塗装、防水および補修
その他関連工事(外壁または屋根の工事と併せておこなう場合に補助対象となります)
給水配管の改修、排水配管の改修、雨樋の改修、断熱サッシへの改修、断熱扉(玄関)への改修
申請の受付期間
2025年5月12日から2025年7月11日。
ただし、期間内であっても予算の上限に達した場合は、終了となることがあります。
補助金の額
補助対象工事費の10%(上限10万円)
補助金申請の流れ
- 補助金の交付申請
- 補助金の交付決定
- 工事着工(交付決定通知書が届いてから工事を着工してください)
- 工事完了
- 補助金の請求
添付資料
補助金の交付申請ならびに補助金の請求については、次のすべての書類を添付してください。
補助金の交付申請
- 神栖市住まい安心リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
- 所有者および建築年月日を確認できる書類(課税明細書、登記事項証明書、固定資産税評価証明書など)
- リフォーム工事に係る見積書の写し(工事明細など)
- 住宅全体および施工箇所の施工前の写真
- 併用住宅の場合は、居住部分が分かる資料(図面など)
- その他、市長が必要と認める書類
補助金の請求
- 神栖市住まい安心リフォーム補助金交付請求書(様式第5号)
- リフォーム工事に係る請負工事契約書の写し
- リフォーム工事代金支払い領収証の写し
- 住宅全体および施工箇所の施工後の写真
- その他、市長が必要と認める書類
交付申請書の提出先
住宅政策課
所在地:神栖市役所 分庁舎2階
電話:0299-95-6595
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp
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