住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金

ページ番号1007751 掲載日 2021年4月1日 更新日 2025年4月1日

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2025年度の住宅用環境配慮型機器設置促進事業補助金については、4月1日(火曜日)から申請の受付を開始します。(2025年4月更新)

補助対象の変更

2025年度から補助対象が変更となっています。

  • 太陽光発電システムは、2025年度から補助対象外となりました
  • 住宅用高効率給湯器(エネファーム・太陽熱利用給湯器)は、2025年度から補助対象外となりました
  • 蓄電システムは、補助対象に変更はありません

補助対象機器

次に掲げる機器が対象です。

蓄電システム

電力を繰り返し備え、停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて電気を活用することができるもの。
また、補助金を申し込む年度において、国が実施する補助事業における補助対象設備として、国が決定した補助事業者により登録されたものです。

対象機器の条件は次のとおりです。

  • 補助金を申請年度またはその前年度において、国が実施する補助事業における補助対象設備として、国が決定した補助事業者により登録されたもの
  • 発電出力が10キロワット未満の住宅用太陽光発電システムと連系させているもの
  • 未使用品であること

前年度の補助対象機器については、次のリンク先をご確認ください。

発電出力が10キロワット未満の住宅用太陽光発電システムと連系させているものとは

太陽パネルを利用することにより太陽光を受けて発電し、生活に必要なエネルギーとして供給する装置であり、住宅の屋根等への設置に適した低圧配電線と逆流性ありで連系しているもの。

  • 発電出力(太陽光パネルの最大出力の合計値または、パワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方)が10キロワット未満のもの
  • 電力会社との電力受給契約が申請する年度中に申請者自らが締結できるもの
  • 未使用品であること

太陽光パネルの最大出力が10キロワット、パワーコンディショナーの出力が9キロワットの場合

パワーコンディショナーの出力が10キロワット未満のため、補助条件に合致します。

蓄電池についての注意点

制度の対象となる蓄電池は太陽光発電システムと連結し、なおかつ電力会社と売電契約をおこなっているものとなります。
太陽光パネルが設置されていない。または太陽光パネルが設置されていても電力会社と売電契約をおこなっていないものは補助対象外となりますので、申請の際はご注意ください。

補助の対象となる人

次の条件をすべて満たす人が補助対象となります。

  • 機器を設置する住宅に対して、今までに同じ機器の補助金を受けたことがないこと
  • 未使用の補助対象機器を購入または未使用の補助対象機器付きの住宅を購入すること(リースや中古品は対象外)
  • 機器から供給されるエネルギーを使用する住宅に自ら居住すること
  • 機器を設置する住宅に住所を有していることまたは、申請した年度の3月15日までに機器を設置する住宅に住所を異動できること
  • 県が実施する「いばらきエコチャレンジ」に登録し、家庭での省エネの取り組みをおこなうこと
  • 市税を滞納していないこと

補助金の額

蓄電システム:5万円

申請について

受付は先着順です。
郵送により申請する場合、到着日が受付日となります。
書類に不足等がある場合はお返しするときがありますので、工事等の予定を考慮して、余裕をもって申請してください。
申請状況などについては、問い合わせ先の環境課(電話:0299-90-1146)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

神栖市役所
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5
電話:0299-90-1111(代表) FAX:0299-90-1112
開庁時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(休日、祝日、年末年始を除く)

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