住宅復興資金の利子補給制度

ページ番号1001430 掲載日 2019年6月6日 更新日 2022年8月19日

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東日本大震災による被害を受けた住宅を復興するため市民が資金を借り入れて、一定の要件を満たす対象となる住宅を復興した場合に、借り入れ資金の支払い利息を神栖市が補給します。

り災住宅が自己または親族所有の住宅に限り、住宅復興資金利子補給の受付を延長します。

2022年8月、文言を修正しました。

利子補給制度概要

利子補給対象限度額

新築・購入(土地購入資金を含む)の場合

  • 対象要件:床面積33平方メートル以上180平方メートル以下、もしくは床面積33平方メートル以上240平方メートル以下で父母や高齢者などが同居するもの
  • 対象限度額:100万円以上1,500万円以内

中古住宅購入の場合

  • 対象要件:床面積は新築・購入と同じ
  • 対象限度額:100万円以上1,000万円以内

被災住宅補修

  • 対象要件:引方移転、整地費含む
  • 対象限度額:100万円以上1,000万円以内

補給期間

36か月(3年間)

利子補給金月額の算定

月額=利子補給対象融資(万円)×借入利率(%)÷12か月

月額22,220円が限度です。

対象となる住宅の要件

住宅の規模

原則として次の各室があり、独立した生活を営むことができるものであること。

  • 2以上の住居室
  • 台所
  • 便所
  • 浴室

新築・購入および中古住宅購入の場合

宅地の面積

新築または住宅の購入(中古住宅を含む)に必要な土地をあわせて購入する場合、宅地の面積は135平方メートル以上500平方メートル以下のものであること。

床面積

  • 33平方メートル以上180平方メートル以下
  • 次の親族が同居する場合は、33平方メートル以上240平方メートル以下
    • 補助対象者の父、もしくは母(配偶者の父または母も含む)
    • 60歳以上の老人障害者(身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、もしくは療育手帳の交付を受けている方)
    • 6人以上の親族

共有名義について

共有名義での新築・購入の場合について、1戸の床面積が共有者の持ち分を合わせて、前述の条件であること。

備考

住宅取得のうち、次のものは新築住宅とみなします。

  • 既存の住宅をすべて取り壊し、新築したもの。
  • 同一敷地内に新築した住宅が、既存住宅と所有者が異なるもの。

被災住宅補修の場合

被災住宅の補修については、引方移転・整地費等の工事を含みます。

申請するには

受付期間

2022年12月28日(水曜日)まで。
ただし、2022年3月31日(木曜日)までに貸付を受けた資金に限ります。

申請に必要な書類

  • 金融機関等との融資貸付契約書の写し:貸付利率が明記されたもの
  • 金融機関等から発行された償還表(返済予定表)の写し
  • 復興方法の確認書類
    • 新築の場合:建築確認済証の写し、および工事請負契約書の写し
    • 購入の場合:売買契約書の写し、および全部事項証明書(登記簿謄本)
    • 補修の場合:工事請負契約書の写し
  • り災証明書:2014年4月10日以前に当該証明書の申請が受付されたもの、コピーは不可
  • 完納証明書:税務証明は課税課市民税グループで発行しています、本人以外の場合は委任状が必要です
  • 現地案内図
  • 世帯全員(家族全員)が記載されている住民票の写し:延床面積180平方メートルを超える住宅の場合のみ必要です、取得方法は次のリンク先をご確認ください

申請書に押印が必要になりますので、印鑑を持参してください。

本人や家族以外が申請する場合は「委任状」が必要です。詳しくは住宅政策課(電話:0299-95-6595)までお問い合わせください。

申請書(表・裏)様式

申請窓口

住宅政策課(神栖市役所 分庁舎2階) 電話:0299-95-6595

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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