木造住宅耐震改修促進事業

ページ番号1001429 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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地震による既存木造住宅の倒壊等の災害を防止するため、個人が自ら契約し、耐震補強設計、耐震補強工事、耐震建替え工事をおこなう場合に、費用の一部を補助します。

2024年4月、2024年度の情報に更新しました。

耐震補強設計とは
耐震診断で「倒壊する可能性がある」と判定された場合、倒壊しないためにどこをどのように補強するか計画を立てることです
耐震補強工事とは
耐震補強設計により耐震補強工事をおこなうことです
耐震建替え工事とは
耐震診断で「倒壊する可能性が高い」と判定された住宅を除却し、新たに住宅を建替えることです

対象要件

次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。

共通要件

  • 1981年5月31日以前に着工された、または1981年5月31日以前の建築基準法の規定に基づく耐震基準で建築された木造住宅
    丸太組工法または、プレハブ工法以外のもの
  • 2階建て以下で、延床面積30平方メートル以上のもの
  • 耐震診断(木造住宅耐震診断士派遣事業)の結果、「倒壊の可能性がある」、「倒壊の可能性が高い」と判定されたもの
  • 所有者が居住していること
  • 所有者とその世帯全員に市税等の未納がないこと
  • 住宅復興資金利子補給金や若年世帯住宅取得補助金、かみす子育て住まいる給付金、神栖市空家利活用促進事業補助金を併用していないこと
  • 期限内に申請し、申請した年度の2月末日までに完了すること

耐震補強設計の場合

  • 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
  • 耐震診断の結果、耐震性を向上するための補強計画であること
  • 補強設計者は、一級建築士、二級建築士、木造建築士であること

耐震補強工事の場合

  • 補強後に上部構造評点が1.0以上になること
  • 工事施工業者は、建設業法第3条の許可を受けている建設業者であること

耐震建替え工事の場合

  • 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満相当であること
  • 建築基準法・都市計画法に適合した新築工事をおこなうこと

補助金の額

  • 耐震補強設計:費用の2分の1(上限15万円)
  • 耐震補強工事:費用の2分の1(上限45万円)
  • 耐震建替え工事:一律60万円

耐震補強設計と耐震補強工事は併用して申請可能ですが、耐震建替え工事は単独のみの申請です。

申請期限

  • 耐震補強設計・工事:2024年10月31日(木曜日)まで
  • 耐震建替え工事:2024年8月30日(金曜日)まで

申請受付は、予算額に到達した時点で期限内でも終了となります。

補助金申請手続きの流れ

補助を受けるには、耐震改修などを実施する前の申請が必要です。

  1. 対象要件の確認
  2. 業者の選定(見積書の作成)
  3. 交付申請書の提出
  4. 内容の審査
  5. 交付決定通知書の交付
  6. 契約
  7. 工事等の開始・完了
  8. 実績報告書の提出
  9. 確定通知書の交付
  10. 請求書の提出
  11. 補助金の交付

申請に必要なもの

  • 交付申請書(様式ダウンロード欄参照)
  • 登記事項証明書(住宅の所有者が確認できるもの)の写し
  • 建築確認済証(住宅の建築年月日が確認できるもの)の写し
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 見積書(工事に必要な費用を確認できるもの)の写し
  • 住宅の位置図、配置図、現況写真
  • 委任状:家族以外の方が申請の場合

様式ダウンロード

神栖市木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号)

神栖市木造住宅耐震改修促進事業実績報告書(様式第6号)

神栖市木造住宅耐震改修促進事業補助金交付請求書(様式第8号)

申請窓口

住宅政策課(神栖市役所 分庁舎2階)
電話:0299-95-6595

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎2階
電話:0299-95-6595 FAX:0299-90-1114
メール:jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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