保有個人情報の開示請求

ページ番号1003063 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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神栖市では、個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報を適正に取り扱うために「神栖市個人情報の保護に関する法律施行条例」を定めています。保有個人情報の開示請求は、みなさんの個人情報を市がどのように取り扱っているかを自身でご確認いただくことで、市政の適切かつ円滑な運営を図りつつ個人の権利利益を保護するために設けられた制度です。

2024年4月、様式を更新しました。

保有個人情報の開示請求について

保有個人情報の開示請求をするには、保有個人情報開示請求書を提出していただく必要があります。
紙で作られた文書に記録された個人情報のほか、原本が電磁的に記録された個人情報についても請求することができます。
ご請求いただいた文書等について、お見せできない部分があるかどうかについて審査をおこない、原則として請求があった日の翌日から起算して14日以内に決定いたします。

請求できる方

本人、未成年者または成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人です。

請求受付窓口

神栖市 総務部 総務課(神栖市役所 本庁舎3階)です。

請求方法

保有個人情報開示請求書に加え、本人または代理人であることを確認する必要があるため、次の1~3の請求内容に応じた書類を提示またはご提出ください。なお、インターネットによる請求は受け付けておりません。

1.本人が請求する場合

来庁による請求の場合は、本人であることを確認できる住所・氏名が記載されている書類(運転免許証、健康保険証、個人番号カード等)

送付による請求の場合は、本人であることを確認できる住所・氏名が記載されている書類のコピーと請求の前30日以内に作成された住民票の写し(コピーは認められません)

2.法定代理人が請求する場合

請求の前30日以内に作成された戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書等の法定代理人であることを証明する書類(コピーは認められません)

3.任意代理人が請求する場合

委任状(コピーは認められません)に次のどちらかの書類を添付してください。

  • 委任状に委任者の実印による押印をした上で、請求の前30日以内に作成された印鑑登録証明書
  • 委任者に対し発行される書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し

様式

手数料

請求にかかる手数料は無料です。ただし、写しの交付には実費相当額をいただきます。

  • A3版以下(白黒):1枚10円(用紙の両面を用いる場合は、2枚分の金額)
  • A3版以下(カラー):1枚50円(用紙の両面を用いる場合は、2枚分の金額)
  • 前述以外の規格:写しの作成に要する費用

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

総務グループ 電話:0299-90-1125
法制グループ 電話:0299-90-1125

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