情報公開制度

ページ番号1003062 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年4月1日

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情報公開制度とは、神栖市が持っている行政文書を市民のみなさんからの請求により公開する制度です。
市民のみなさんに市の仕事やその内容を理解していただき、公正で開かれた市政を進めることを目的としています。

2023年4月、最新の情報に更新しました。

情報公開請求について

情報公開を請求できる方

どなたでも請求することができます。

情報公開の対象となる文書等

次の情報公開を請求できる機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・マイクロフィルム・電磁的記録で、組織的に用いるものとして管理しているすべてのものが対象です。

情報公開を請求できる機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

情報公開を請求する方法

次の行政文書公開請求書に必要事項を記入し、情報公開担当課(総務課)に提出してください。

各担当課等において既に公表している情報については、情報公開の手続きは必要ありません。情報の提供については、各担当課等にお問い合わせください。

公開の決定

請求があった日の翌日から起算して14日以内に決定します。

公開できない情報

市の行政文書は原則としてすべて公開します。ただし、公開する行政文書に市民のみなさんのプライバシーや公共の利益の保護が必要なものが含まれている場合は、公開しない場合があります。
一例として次のものがあります。

  • 法令等の規定により、公にすることができない情報
  • 特定の個人が識別される情報
  • 法人等の正当な利益を害する情報
  • 国等との協力関係を損なう情報
  • 実施機関の意思決定の中立性が不当に損なわれる情報
  • 事務の適正な遂行に支障を及ぼす情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす情報

手数料

公開にかかる手数料は無料です。ただし、写しの交付には実費相当額をいただきます。

  • A3判以下(白黒):1枚10円(用紙の両面を用いる場合は、2枚分の金額)
  • A3判以下(カラー):1枚50円(用紙の両面を用いる場合は、2枚分の金額)
  • 前述以外の規格:写しの作成に要する費用

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1125 FAX:0299-90-1112
メール:somu@city.kamisu.ibaraki.jp

総務グループ 電話:0299-90-1125
法制グループ 電話:0299-90-1125

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。