神栖市の後援等の手続き

ページ番号1006712 掲載日 2020年11月18日 更新日 2024年3月25日

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各種事業を企画されている団体で、神栖市の後援・共催名義の使用を希望される方は、次の内容を確認のうえ、事業の内容に関係する課に申請書等を提出してください。
なお、事業の内容に関係する課が分からない場合は、秘書課にお問い合わせください。

2024年3月、電子申請へのリンクを掲載しました。

後援・共催とは

  • 後援とは、団体が実施する事業に対して、神栖市が、その趣旨に賛同することです。
  • 共催とは、神栖市が主体的に実施する事業を、他の団体と共同して実施することです。
  • 「後援」「共催」ともに、神栖市後援等名義使用の承認後、「神栖市後援」「神栖市共催」の名義を使用することができます。

対象団体

次の要件のうち、いずれかに該当する団体について承認することができます。

  • 国、地方公共団体、公益法人またはこれに準ずる団体
  • 社会福祉関係団体、社会教育関係団体または社会体育関係団体
  • その他、特に市長が認める団体

対象事業

次の要件の、いずれにも該当する事業について承認することができます。

  • 内容が市の施策の推進に寄与するものであること
  • 事業が市民全体または大部分の者を対象としていること
  • 主催者の存在または組織等が明確であること
  • 主催者に十分な事業遂行の能力があること
  • 入場料、出品料または参加料等の徴収金がある場合には、当該徴収金の総額(公益のための寄付を目的とするチャリティーなどの売上金を除く)が、その事業に要する経費の範囲内であること
  • 公序良俗に反するもの、社会的な批判を受けるおそれのないもの
  • 政治または宗教活動を目的としていないこと
  • 営利、売名などを目的としていないこと

申請手続き

申請時期

事業開催日の1か月前までに提出

申請書類

  • 神栖市後援等名義使用申請書(様式第1号)
  • 実施要領
  • 予算書
  • 定款、会則等
  • 役員名簿
  • 公衆衛生及び安全配慮の措置に関する書類
  • その他参考となるもの

電子申請の場合は申請書以外の書類をアップロードして提出ください。また、その他の必要となる書類の詳細はお問い合わせください。

申請方法

事業の内容に関係する課に必要書類を直接提出、またはいばらき電子申請・届出サービスから申請してください。
なお、事業の内容に関係する課が分からない場合は、秘書課にお問い合わせください。

直接提出する場合

担当課窓口にて、申請書など必要書類を提出してください。

いばらき電子申請・届出サービスから申請する場合

担当課によって申請先が異なりますので、ご確認のうえ申請くださいますようお願いします。
該当する課の申請先がない場合はお問い合わせください。

観光振興課
環境課
長寿介護課
こども福祉課
秘書課

事業の変更または中止のときは

申請内容を変更する場合

事前に、神栖市後援等名義使用事業変更申請書(様式第4号)を提出してください。

事業を中止する場合

事前に、神栖市後援等名義使用事業中止届(様式第5号)を提出してください。

後援の決定

審査の後、承認または不承認の決定については、後日、神栖市後援等名義使用承認または不承認通知書により通知します。申請書の受理から結果通知までは1~2週間程度です。

事業終了後の報告

事業終了後は、神栖市後援等名義使用事業実施報告書(様式第6号)に事業収支決算書、事業の内容が確認できるもの、その他関係書類を添えて、申請した課へ提出してください。

各種申請様式

神栖市後援等名義使用承認申請書(様式第1号)

神栖市後援等名義使用事業変更申請書(様式第4号)

神栖市後援等名義使用事業中止届(様式第5号)

神栖市後援等名義使用事業実施報告書(様式第6号)

このページに関するお問い合わせ

市長公室 秘書課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎3階
電話:0299-90-1121 FAX:0299-90-1112
メール:hisho@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。