セーフティネット保証4号(経営安定関連保証)

ページ番号1002788 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。

利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。

2024年4月、様式を変更しました。

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の方へ

新型コロナウイルス感染症について、茨城県を含む全47都道府県がセーフティネット保証制度4号の指定を受けました。(2020年2月28日告示)

セーフティネットの認定期間

認定書の有効期限は、原則30日間としております。

認定基準の運用緩和について

今回のセーフティネット保証4号の指定、5号の業種追加、これらの措置の開始にあわせ、創業1年未満の事業者等であって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるよう、認定基準について運用が緩和されています。

その他事業者の方の認定申請についても柔軟に対応いたしますので、ご不明な点などございましたら、神栖市役所企業港湾商工課(電話:0299-90-1182)までご相談ください。

2023年10月1日(日曜日)以降の取り扱いについて

2023年10月1日(日曜日)以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途を借換に限定することとなりました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

これに伴い、認定申請書の様式が変更となりました。

セーフティネット保証(4号)の概要

保証割合

100パーセント保証

保証限度額

無担保保証8,000万円、普通保証2億円。(一般保証とは別枠で利用可能)

対象者

指定地域において1年間以上継続して事業をおこなっている中小企業者で、災害等の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

なお、売上高等の減少について市長の認定が必要です。

認定申請に必要な書類

  • 認定申請書:1部
  • 市内で1年以上継続して事業をおこなっていることがわかる書類の写し
    • 法人:履歴事業全部事項証明書
    • 個人:確定申告書など
  • 売上高等比較明細書
  • 売上高等比較明細書に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し:試算表、売上台帳など
    やむを得ない事情等により金額の根拠が確認できる資料の提出が難しい場合は、様式「売上高等比較明細書(4号)」に代えて、「売上高等比較明細書(4号)(会計士または金融機関支店長の証明あり」をご使用ください。
  • 委任状:代理の方が窓口に来る場合は必要です。

様式

金融機関・信用保証協会に関すること

市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

市長から認定を受けた後、認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みをおこなうことが必要です。

問い合わせ先

茨城県信用保証協会 電話:029-224-7812

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。