神栖市スポーツ観光施設維持管理支援金
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う観光需要の低迷により売上の急減に直面し、多大な損害を受けているスポーツ施設を維持管理する事業者に対し、事業の継続を下支えするための支援をおこないます。
補助金概要
対象事業者
今後も継続して営業する意思があり、かつ、次に掲げる要件を全て満たす事業者が対象です。
- 市内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営んでいること。
- 申請時においてスポーツ施設を維持管理していること。
- 宿泊施設および維持管理するスポーツ施設に対して、いばらきアマビエちゃんを登録し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取り組みをおこなっていること。
- 風俗営業などの規則及び業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業または当該営業に係る接客業務受託営業をおこなう事業者ではないこと。
- 神栖市暴力団排除条例(平成24年神栖市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団、同条2号に規定する暴力団員などではないこと。
- 市税等の滞納がないこと。
該当施設および規模
該当する施設は次のとおりです。
- 天然芝のサッカーグラウンド
- 人工芝のサッカーグラウンド
- 野球場(少年野球場を含む)
- フットサルコート
- 屋内運動施設
- その他市長が認めるスポーツ施設
施設によっては、規模の規定があります。次をご確認ください。
- 天然芝のサッカーグラウンド
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- 長さ(タッチライン):90メートル以上、120メートル以下
- 幅(ゴールライン):45メートル以上、90メートル以下
- 人工芝のサッカーグラウンド
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- 長さ(タッチライン):90メートル以上、120メートル以下
- 幅(ゴールライン):45メートル以上、90メートル以下
- フットサルコート
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- 長さ(タッチライン):25メートル以上、42メートル以下
- 幅(ゴールライン):16メートル以上、25メートル以下
施設別支援金額
施設の面数に応じて、各該当金額を乗じた額が支援金額です。
また、支援金の交付は1事業者につき1回限りです。
施設別の支援金額は次のとおりです。
- サッカーグラウンド(天然芝)
- 1面につき、15万円
- サッカーグラウンド(人工芝)
-
1面につき、3万円
- 野球場(少年野球場含む)
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1面につき、3万円
- フットサルコート
- 1面につき、3万円
- 屋内運動施設
-
1施設につき、3万円
申請するには
- 申請期限
- 2023年1月31日(火曜日)
- 申請方法
- 観光振興課へ持参または郵送してください。
- 申請に必要なもの
-
- 神栖市スポーツ観光施設維持管理支援金交付申請書兼請求書
- 旅館業法第3条第1項に規定する許可を受けていることが分かる書類の写し
- サッカーグラウンドの位置および現況が分かる書類や写真
- いばらきアマビエちゃんの感染防止対策宣誓書の写し
- 振込先通帳の写し
- その他市町が必要と認める書類
様式
要項
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 観光振興課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1217 FAX:0299-90-1226
メール:kanko@city.kamisu.ibaraki.jp
スポーツツーリズム推進室 電話:0299-90-1161
かみすフィルムコミッション 電話:0299-90-1217
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