セーフティネット保証5号(経営安定関連保証)

ページ番号1006162 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年1月4日

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セーフティネット保証とは、災害などが原因で売上高が減少したり、営んでいる業種が全国的に不況業種となった等の理由で、経営の安定に支障を生じている中小企業の方々を対象に、一般保証とは別枠で信用保証をおこなう制度です。
利用するには、売上高等の減少について市長に申請し、認定を受ける必要があります。

2024年1月、指定期間について更新しました。

指定期間

2024年1月1日(月曜日)から3月31日(日曜日)まで

指定業種など、詳しくは次のリンク先をご確認ください。

認定基準の運用緩和について

今回のセーフティネット保証4号の指定、5号の業種追加、これらの措置の開始にあわせ、創業1年未満の事業者などであって、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者なども利用できるよう、認定基準について運用が緩和されています。

その他事業者の認定申請についても柔軟に対応いたしますので、ご不明な点などございましたら、神栖市役所企業港湾商工課(電話:0299-90-1182)までご相談ください。

関連リンク

セーフティネット保証(5号)の概要

保証割合

80パーセント保証

保証限度額

無担保保証8,000万円、普通保証2億円。(一般保証とは別枠で利用可能)

対象者

次のいずれかに該当する中小企業者で売上高等減少について市長の認定を受けたもの

  • (イ):指定業種に属する事業をおこなっており、最近3か月間の売上高等が前年同期の月売上高等に比して5パーセント以上減少している。
  • (ロ):指定業種に属する事業をおこなっており、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていない。

認定申請に必要な書類

  • 認定申請書:1部、次に該当する様式をご使用ください。
    • (イ)-1:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方、兼業者であって営んでいる事業が全て指定業種に属する方。
    • (イ)-2:兼業者であって、営んでいる主たる事業が指定業種に属する方。
    • (イ)-3:兼業者であって、指定業種に属する事業を1つ以上営んでいる方。(ただし、指定業種に属する事業が主たる事業かどうかは問わない。)
    • (ロ)-1:1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる方、兼業者であって営んでいる事業が全て指定業種に属する方。
    • (ロ)-2:兼業者であって、営んでいる主たる事業が指定業種に属する方。
    • (ロ)-3:指定業種に係る原油等の仕入れ価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことで認定要件を満たす方。
  • 売上高集計表:イの場合
  • 添付書類:指定様式
  • 添付書類(指定様式)等に記載した金額の根拠が確認できる資料の写し:試算表、売上台帳など
    やむを得ない事情等により金額の根拠が確認できる資料の提出が難しい場合は、様式「売上高集計表(5号)」に代えて、「売上高集計表(5号)(会計士または金融機関支店長の証明あり」をご使用ください。
  • 業種の確認ができる書類の写し:許認可等を要する業種の場合の許認可証、法人の履歴事項証明書など
  • 委任状:代理の方が窓口に来る場合は必要です。

イに該当する場合の様式

ロに該当する場合の様式

共通様式

金融機関・信用保証協会に関すること

市の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

市長から認定を受けた後、認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みをおこなうことが必要です。

問い合わせ先

茨城県信用保証協会 電話:029-224-7812

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。