商店会等活性化事業補助金
商店会などの活力および賑わいを創出し、地域商業の活性化および市民の暮らしやすさの向上に資するため、市内において商店会等活性化事業をおこなう団体に対し、補助金を交付します。
2024年12月、最新の情報に更新しました。
対象者
- 商工業者で組織する10人以上の団体であること
- 団体としての定款または規約があること
- 従来から活動実績のある団体であること
- 市税に未納がないこと
補助対象事業
補助対象費の上限額によって、補助対象事業が異なります。
初年度のみ1回補助される事業
補助対象費の上限額が50万円以内の補助対象事業については次のとおりです。
- 空き店舗・空き地等を活用したイベント、販売促進事業、宅配事業等、商店会等がおこなう地域商業の活力や賑わいを創出するための事業
- インターネットなどを活用した販売事業、ポイントカード事業等、商店会等がおこなうIT(情報技術)等を活用した事業
- 高齢者または障害者のための宅配事業、FAX受注システム事業、タウンモビリティ事業、ユニバーサルデザイン事業等、商店会等がおこなう地域商業の活性化または安心安全なまちづくりのための実験事業
補助率
補助対象経費の2分の1以内(ただし上限額は、50万円以内)。
例:補助対象経費が40万円であった場合には、補助対象経費に補助率2分の1をかけた20万円が支給されます。
補助対象経費
事業において特に必要と認める経費。
謝金、物品購入費、印刷製本費、通信運搬費、修繕料、広告宣伝費、手数料、委託料、機器・備品・店舗・土地等の使用料、賃貸料、工事費、その他市長が必要と認める経費など。
年度内1回補助される事業(上限額が50万円以内)
補助対象費の上限額が50万円以内の補助対象事業については次のとおりです。
商店会等のイメージアップ、集客力を高めるためのキャンペーン・宣伝事業、パンフレット、マップ等作成事業等、商店会等がおこなう広報または宣伝をおこなう事業。
補助率
補助対象経費の2分の1以内(ただし上限額は、50万円以内)
補助対象経費
事業において特に必要と認める経費。
謝金、物品購入費、印刷製本費、通信運搬費、修繕料、広告宣伝費、手数料、委託料、機器・備品・店舗・土地等の使用料、賃貸料、工事費、その他市長が必要と認める経費など。
年度内1回補助される事業(上限額が10万円以内)
補助対象費の上限額が10万円以内の補助対象事業については次のとおりです。
商店会等のイメージアップ、集客力を高めるためのキャンペーン・宣伝事業、パンフレット、マップ等作成事業等、商店会等がおこなう広報または宣伝をおこなう事業。
補助対象事業
専門家または技術者を招いた講演会、各種診断、視察および調査研究等、商店会等がおこなう商工振興のための事業
補助率
補助対象経費の2分の1以内(ただし上限額は、10万円以内)
補助対象経費
事業において特に必要と認める経費。
謝金、物品購入費、印刷製本費、通信運搬費、修繕料、広告宣伝費、手数料、委託料、機器・備品・店舗・土地の使用料、賃貸料、交通費、その他市長が必要と認める経費など。
申請について
申請に必要なもの
- 神栖市商店街活性化事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書および資金計画書(様式第2号)
- 補助事業に係る経費の見積書の写し
- 商店会等の定款または規約
- その他市長が必要と認める書類
申請書類を提出する際は、申請内容を確認しながら受付します。事前に相談のうえ、提出をお願いいたします。
様式ダウンロード
- 神栖市商店会等活性化事業補助金交付申請書(様式第1号) (Word 10.4KB)
- 事業計画書および資金計画書(様式第2号) (Word 10.8KB)
- 実績報告書(様式第6号) (Word 9.1KB)
- 請求書(様式第8号) (Word 10.0KB)
-
成果報告書(様式第9号) (Word 9.2KB)
成果報告書については、専門家または技術者を招いた講演会・各種診断・視察および調査研究等・商店会等がおこなう商工振興のための事業への補助金を交付した際、事業終了の翌年度から3年間、提出が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 企業港湾商工課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1182 FAX:0299-90-1226
メール:kigyokowan@city.kamisu.ibaraki.jp
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