債権者登録(新規・変更・廃止)申請書
債権者登録は、神栖市と年間をとおして複数回にわたる取引がある相手方の情報(住所・氏名・振込先等)を登録するための様式です。
登録すると、確実かつ迅速に指定の口座に振り込みが可能となります。単独の取引の場合は、別様式の口座振替申出書を提出してください。
登録内容に変更のある場合は変更登録が必要となります。また、神栖市との取引がなくなった場合は廃止登録が必要です。
2年間以上にわたり、神栖市との取引がない場合は、登録を停止することがあります。
申請書様式
2024年4月、様式を変更しました。
なお、申請書はA4サイズ・縦書きです。
対象者の条件
- 市の担当者から、債権者登録を促された
- 年間をとおし、市と複数回にわたる取引がある
- すでに債権者登録が完了しているが、登録内容に変更があった
このページに関するお問い合わせ
会計管理者 会計課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1163 FAX:0299-90-1115
メール:kaikei@city.kamisu.ibaraki.jp
審査グループ 電話:0299-90-1163
出納グループ 電話:0299-90-1036
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