債権者登録(新規・変更・廃止)申請書

ページ番号1002830 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

債権者登録は、神栖市と年間をとおして複数回にわたる取引がある相手方の情報(住所・氏名・振込先等)を登録するための様式です。

登録すると、確実かつ迅速に指定の口座に振り込みが可能となります。単独の取引の場合は、別様式の口座振替申出書を提出してください。
登録内容に変更のある場合は変更登録が必要となります。また、神栖市との取引がなくなった場合は廃止登録が必要です。

2年間以上にわたり、神栖市との取引がない場合は、登録を停止することがあります。

申請書様式

2024年4月、様式を変更しました。

なお、申請書はA4サイズ・縦書きです。

対象者の条件

  • 市の担当者から、債権者登録を促された
  • 年間をとおし、市と複数回にわたる取引がある
  • すでに債権者登録が完了しているが、登録内容に変更があった

このページに関するお問い合わせ

会計管理者 会計課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1163 FAX:0299-90-1115
メール:kaikei@city.kamisu.ibaraki.jp

審査グループ 電話:0299-90-1163
出納グループ 電話:0299-90-1036

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。