農地法第3条許可申請および届出の書類
耕作目的で、農地の売買・贈与・相続などにより権利移転するときや賃借など権利設定をおこなうときに、申請または届出をします。
2024年7月、3条許可申請書の内容を更新しました。
3条申請
- 耕作目的で農地の売買・贈与などの権利移転や賃借などの権利設定をおこなう場合
- 申請者:農地の譲受人、譲渡人(賃借人、賃貸人)
3条届出
次のリンク先もご確認ください。
- 相続により農地を取得した場合
- 申請者:権利取得者
農業者年金経営移譲年金受給の有無の確認をお願いします。経営移譲年金受給者の方が農地を売買すると経営移譲年金が支給停止になる場合もありますので、ご注意ください。
3条許可申請必要書類チェックリスト
必要書類:個人申請の場合
- 許可申請書
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明)
申請日前3か月以内のもの(原本コピー不可) - 申請地および隣接地の地番を明示した公図
(縮尺1000分の1~500分の1程度) - 申請地付近状況図
(縮尺2000分の1程度で周辺500メートルの範囲が判るもの) - 申請者の住民票
- 申請者が来ることができない時は、委任状
- 耕作証明書(住所地が神栖市の方は不要)
住所地の農業委員会が発行したものの原本(コピー不可)
必要書類:農地所有適格法人として申請の場合
個人申請の書類に加えて、次の書類を提出してください。
- 農地所有適格法人としての事業等の状況
- 定款または寄附行為の写し
- 法人の登記事項証明書(全部事項証明)
- 組合員名簿または株主名簿の写し
- 損益計算書の写し
- 総会議事録等の写し
- その他許可の判断をする為に必要な書類
別途相談してください。
必要書類:農地所有適格法人以外の法人として申請の場合
個人申請の書類に加えて、次の書類を提出してください。
- 農地所有適格法人以外の法人等の事業等の状況
- 契約書の写し
- 定款または寄附行為の写し
- 法人の登記事項証明書(全部事項証明)
- その他許可の判断をする為に必要な書類
別途相談してください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1173 FAX:0299-90-1211
メール:noi@city.kamisu.ibaraki.jp
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