小規模水道・小簡易専用水道・簡易専用水道
2013年4月1日から市に移譲されている、水道法が適用される専用水道及び簡易専用水道に係る事務に加え、水道法の適用とならない小規模水道や小簡易専用水道、簡易専用水道についても、「神栖市小規模水道等に関する条例」に基づき、施設の衛生対策等を市がおこなうことになりました。
そのため、2014年4月1日(火曜日)から、小規模水道・小簡易専用水道・簡易専用水道に関する各種申請・届出をするときは、環境課または水道課が窓口となります。
様式は次のリンク先ページをご確認ください。
2014年4月から市へ権限移譲される事務(条例に基づく事務)
小規模水道(窓口:環境課)
- 布設工事設計の確認・申請などの受理・通知
- 住所等変更・給水開始・承継・廃止などの届け出の受理
- 水道施設などの改善の指示
- 給水停止命令・管理報告の徴収・立入検査など
簡易専用水道(窓口:水道課)
- 布設工事前の届け出の受理
- 住所等変更・承継・廃止の届け出の受理
小簡易専用水道(窓口:上水道が水源のみの場合は水道課、それ以外は環境課)
- 布設工事前の届け出の受理
- 住所等変更・承継・廃止の届け出の受理
- 給水停止命令・管理報告の徴収・立入検査など
専用水道に係る事務は、2013年4月1日から市へ権限移譲されています。
関係法令等について
- 水道法関連法規等(厚生労働省)
- 様式集(小規模水道・小簡易専用水道・簡易専用水道)
- 神栖市専用水道の届出等に関する規則 (PDF 214.4KB)
- 神栖市小規模水道等に関する条例 (PDF 191.7KB)
- 神栖市小規模水道等に関する条例施行規則 (PDF 275.0KB)
- 専用水道の手引き (PDF 356.4KB)
- 小規模水道の手引き (PDF 274.5KB)
- 小簡易専用水道の手引き (PDF 216.6KB)
- 神栖市飲用井戸等の安全確保のための指針 (PDF 127.3KB)
用語説明
小規模水道とは
小規模水道等は、自己水源(井戸水等)を人の飲用水として使用するもので、次のいずれかに該当する水道施設をいいます。
- 居住者50人以上100人以下に給水するもの
- 利用者が50人以上の特定の施設(注意:)に給水するもの
- 賃貸住宅に給水するもの(利用人数は制限なし、1人以上)
注意:特定の施設とは、共同住宅・事務所・店舗・学校・旅館・病院・社会福祉施設など、市の規則で定めている施設です。
簡易専用水道とは
簡易専用水道は、市の水道だけを使用し、いったん受水槽に貯め、飲用に適する水を給水する施設のうち、受水槽の有効容量が10立法メートルを超える水道施設をいいます。
小簡易専用水道とは
小簡易専用水道は、市の水道または小規模水道からの供給水を使用し、いったん受水槽に貯め、飲用に適する水を給水する施設のうち、市の水道水から供給される水を使用する場合は受水槽の有効容量が5立法メートル以上10立法メートル以下、小規模水道から供給される水を使用する場合は受水槽の有効容量が5立法メートル以上の水道施設をいいます。
専用水道とは
水源が上水道か地下水かを問わず、水道事業以外の水道であり次のいずれかに該当する水道施設をいいます。
- 寄宿舎、社宅、療養所などの自家用水道で、101人以上の人の居住に必要な水を供給するもの
- 他の水道から供給される水を水源とする場合は、給水人口が100人を超え、25ミリメートル以上の口径の導管の全長が1500メートルを超え、かつ、受水槽の容量が100立法メートルを超えるもの
- 1日20トンを超える給水能力をもつもの
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1147 FAX:0299-90-1031
メール:kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp
環境対策グループ 電話:0299-90-1146
環境管理グループ 電話:0299-90-1147
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