要介護(支援)認定の申請をする:介護保険利用の手続き
介護サービスを利用するにはまず申請が必要です。
対象となる場合
次のような場合、サービスを利用できます。
- 65歳以上:介護や支援が必要になった場合
- 40歳~64歳までの人:老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となった場合
特定疾病
特定疾病の範囲(第2号被保険者関係)は次のとおりです。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請方法
申請に必要なもの
- 介護保険要介護認定申請書、または、介護保険要介護認定変更申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(40歳~64歳までの第2号被保険者)
様式ダウンロード
- (手書き用)認定申請書 (PDF 93.8KB)
- (パソコン入力用)認定申請書 (Word 201.2KB)
- (手書き用)区分変更申請書 (PDF 80.6KB)
- (パソコン入力用)区分変更申請書 (Word 188.1KB)
申請窓口
- 長寿介護課(保健・福祉会館 内)
- 市民生活課(波崎総合支所・防災センター)
申請できる人
本人や家族でも申請できます。
また、ご本人が申請できない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保健施設等に申請の代行を依頼できます。
申請書の記入方法
- 介護保険の被保険者番号、氏名などを記入します。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の開始により、2016年から申込書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。 - 介護保険施設に入所、または医療機関に入院している人は、施設名・所在地等を記入します。
- 申請を代行してもら場合は、申請者氏名、代行機関の名所等を記入します。
- 主治医の氏名、医療機関名等を記入します。
- 第2号被保険者の場合、加入している医療保険者名(国保や職場の保険)や、特定疾病名を記入します。
- 被保険者ご本人が署名します。本人が署名できない場合は代筆者が記名します。
主治医とは、介護が必要となった直接の原因である病気を治療している医師や、かかりつけの医師など本人の心身の状況をよく理解している医師です。要介護認定では、介護を必要とする原因疾患などについて記載した意見書を作成します。
申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスを利用したいとき
申請した後、認定結果が通知されるまでの間の介護保険のサービスを利用することができますが、その場合は「暫定ケアプラン」を作成する必要があります。また、結果が非該当の場合は、全額自己負担となります。
詳しくは地域包括支援センター、またはケアマネジャーにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp
長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150
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