認定調査と審査:介護保険利用の手続き

ページ番号1002210 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月19日

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どのぐらいの介護が必要か、調査と審査、判定がおこなわれます。

認定調査と審査の流れは次のとおりです。

調査

認定調査

調査員(市の職員や委託職員)がご自宅等に訪問し、心身の状態等について本人やご家族から聞き取り調査をします。
調査員は全国共通の調査票にもとづき、基本調査、概況調査、特記事項を記入します。

主治医の意見書

神栖市の依頼により主治医が意見書を作成します。神栖市が取り寄せますので本人が提出する必要は有りません。(一部医療機関を除く)
主治医が居ないときは申請時に窓口で相談してください。

調査項目

このような調査項目があります。

基本調査の概要

  • 麻痺等の有無
  • 拘縮の有無
  • 寝返り
  • 起き上がり
  • 座位保持
  • 両足での立位保持
  • 歩行
  • 立ち上がり
  • 片足での立位
  • 洗身
  • つめ切り
  • 視力
  • 聴力
  • 移乗
  • 移動
  • えん下
  • 食事摂取
  • 排尿
  • 排便
  • 口腔清潔
  • 洗顔
  • 整髪
  • 上衣の着脱
  • ズボン等の着脱
  • 薬の内服
  • 金銭の管理
  • 簡単な調理
  • 買い物
  • 日常の意思決定
  • 意思の伝達
  • 記憶・理解
  • 過去14日間にうけた特別な医療について
  • 日常生活自立度
  • 外出頻度
  • 精神・行動障害の有無
  • 集団への不適応

このほかに、概要調査があり、認定調査票には盛り込めない内容については特記事項として記入されます。

認定を受けるときの注意点

本人の体調が安定しているときに調査を受ける

正しい認定を受けるには、体調が安定しているときに調査することが大切です。普段と違う体調時では調査が行えないこともあります。

家族など介護者に同席してもらう

本人だけでなく、家族や知人など普段サポートしてくれる人が調査に同席していれば、現在の状況をより正確に伝える助けになります。

事前に重要事項はメモしておく

調査時の緊張や遠慮などから日頃の状況をうまく伝えられない場合があります。事前にメモを準備して渡すこともよい方法です。

使用している補助具などがあれば伝える

つえなど日常的に使っている補助具があれば使用状況を伝えましょう。

審査・判定

認定調査の結果と主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会で審査し、どのぐらいの介護が必要か(要介護状態区分)を判定します。
介護認定審査会とは、市が任命する保健、医療、福祉の学識経験者から構成され、介護の必要性について総合的な審査・判定をおこないます。

一次判定(コンピューターによる判定)

公平な判定をおこなうよう、認定調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力して判定します。

二次判定(要介護状態区分の認定審査・判定)

一次判定や、特記事項、主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会が要介護状態区分の「要介護」「要支援」「非該当(自立)」のいずれかに該当するのかを審査・判定します。

特記事項

認定調査票では盛り込めない事項などについて、調査員が記入します。

主治医意見書

心身の状況について医師が意見書を作成します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

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