認定結果の通知:介護保険利用の手続き

ページ番号1002211 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月19日

印刷大きな文字で印刷

認定結果が市から通知されます。

認定結果通知書と被保険者証は申請から原則30日以内に届きます。介護認定審査会の審査結果にもとづき、認定された要介護度・要支援度・非該当(自立)の区分に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。

結果の通知内容

認定結果通知書

  • 認定結果
  • 認定の理由
  • 認定の有効期間 など

被保険者証

  • 要介護状態区分
  • 認定の有効期間
  • 支給限度額
  • 介護認定審査会の意見 など

要介護状態区分と利用できるサービス

要介護1~5:介護保険の介護サービス(介護給付)

日常生活に介護が必要と判定された方です。住みなれた街や家で自立した生活を支援するために、さまざまな介護を提供するサービスを利用できます。居宅サービスまたは施設サービスがあります。
詳しくは「介護サービス(要介護1~5)」ページをご確認ください。

要支援1・2:介護保険の介護予防サービス(予防給付)

日常生活に支援が必要と判定された介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人などが該当します。
詳しくは「介護予防サービス(要支援1・2) 」ページをご確認ください。

非該当:市がおこなう介護予防・日常生活支援総合事業

介護保険の対象にはなりませんが、生活機能評価を受け、生活機能の低下が見られた人、将来的に介護が必要となるおそれが高い人を対象とするサービスです。
詳しくは「介護予防・日常生活支援総合事業 」ページをご確認ください。

要介護認定は更新手続きが必要です

  • 新規申請と区分変更申請の有効期限は、原則として6か月です。状態が安定している場合は12か月まで延長となることがことがあります。
  • 更新申請の有効期限は、原則として12か月ですが、要介護の認定を受けていて状態が安定している場合は36か月まで延長となることがあります。

こんなときは

要介護認定の有効期間内に、心身の状態が悪化したとき

有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合には、新たな区分の変更を申請してください。(手続きは初回と同じです。)

要介護認定が出たあとに、引越しをしたとき

原則として、引越しをしても以前に住んでいた市町村で受けた要介護度にもとづいて介護サービスが利用できます。転出する場合は、住んでいた市町村の窓口で手続きをしてください。

認定結果に納得できないとき

要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは長寿介護課の窓口までご相談ください。その上でご納得できない場合は60日以内に、県の介護保険審査会に申し立てることができます。
なお、審査結果が通知されるまでの間は、認定された要介護状態区分でサービスを利用します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿介護課
〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階
電話:0299-91-1700 FAX:0299-93-2399
メール:chouju@city.kamisu.ibaraki.jp

長寿企画グループ 電話:0299-91-1700
介護保険グループ 電話:0299-91-1702
地域包括支援グループ 電話:0299-91-1701
はさき福祉センター 電話:0479-48-5150

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。